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インボイス制度導入に係るいわき市への請求について

登録日:2024年3月29日

 令和5年10月1日からのインボイス制度導入後における、いわき市(医療センター・水道局を除く)への請求書については、次の通りお願いします。

1 基本的な対応

 いわき市においては、一部の特別会計等を除き、適格請求書(インボイス)で支払処理をする必要がありません。

 そのため、請求書の様式変更は行いませんので、従来の請求書・記載方法でご提出ください。(インボイスを提出された場合でも、受付いたします。)

 なお、一部の特別会計等においては、「2 適格請求書(インボイス)を必要とする特別会計等について」の通り対応をお願いします。

2 適格請求書(インボイス)を必要とする特別会計等について

【適格請求書(インボイス)を必要とする特別会計等】

・卸売市場事業特別会計…卸売市場からの発注

・競輪事業特別会計…公営競技事務所からの発注

・温泉給湯事業特別会計…常磐支所 経済土木課からの発注の一部

・下水道事業会計…生活排水対策室 経営企画課からの発注

・地域汚水処理事業会計…生活排水対策室 経営企画課からの発注

・農業集落排水事業会計…生活排水対策室 経営企画課からの発注

  •  上記の特別会計等への請求については、適格請求書発行事業者様は、適格請求書(インボイス)の提出をお願いします。
     
    免税事業者様は、従来の請求書で提出ください。
  •  下記「ダウンロード」欄に、従来の請求書に必要事項を追記した様式データを掲載しましたので、ご活用願います。
     
    既に配布している複写式の「納品兼請求書」や「請求書(工事用)」を使用していただいてもかまいません。
     その場合は、「記載例」を参考に、内訳欄に、適用税率や消費税額を、債権者欄の余白に登録番号を記載することで対応をお願いします。

注:1 上記は令和5年8月1日現在の内容であり、今後、他の特別会計等においても適格請求書(インボイス)の発行を依頼する場合がありますので、ご了承ください。

注:2 医療センター及び水道局への請求につきましては、各部署に直接お問い合わせ願います。

このページに関するお問い合わせ先

会計室

電話番号: 0246-22-7531 ファクス: 0246-22-7626

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