大規模修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額措置について
登録日:2026年3月2日
概要
令和5年度の税制改正により、一定の要件を満たすマンションについて長寿命化に資する大規模修繕等が行われた場合、当該マンションに係る固定資産税が減額される措置が新設されました。
対象住宅
- 新築された日から20年以上が経過していること
- 総戸数が10戸以上であること
- 区分所有者が2人以上存在するマンションであること
- 区分所有者の専有部分の床面積の2分の1以上が居住用であること
- 大規模修繕工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事の全て)を過去に行っていること
-
「管理計画認定マンション」もしくは「助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション」であること
6-1 管理計画認定マンションの場合(以下全てに該当すること)
・令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を、管理計画の認定基準まで引き上げている、又は引上げ予定(※)
であること
※ 修繕積立金の額を引き上げた上で、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点、かつ、減額措置の申告(工事完了から3か月以内)時点で管理
計画の認定を受けている必要があります。
※ 管理計画の認定基準、修繕積立金の額の引上げ基準については、国土交通省ホームページをご覧ください。
・マンションの管理計画の認定を取得している、又は取得予定(※)であること
※ 固定資産税の賦課期日(1月1日)時点、かつ、減額措置の申告(工事完了から3か月以内)時点で取得している必要があります。
6ー2 助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合(以下全てに該当すること)
・長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画を作成・見直したものとして、長期修繕計画が一定の基準(※)に適合することとなった
こと
※ 長寿命化工事を行うために必要な修繕積立金が十分であること 等
※ 長期修繕計画の基準、修繕積立金の額の基準については、国土交通省ホームページをご覧ください。
対象工事
1. 令和9年3月31日までの間に完了した大規模修繕工事であること
2. 工法・部材等が「建築工事標準仕様書・同解説 JASS(一般社団法人日本建築学会)」や「建築保全標準・同解説 JAMS(一般社団法人日本建築
学会)」、「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」を参考としたものであること
減額内容
大規模修繕工事の完了年の翌年度分に限り、一戸当たり100㎡の床面積相当分までを限度として、固定資産税の3分の1に相当する額が税額から減額になります。
手続き
次の書類を大規模修繕が完了した日から3カ月以内に提出してください。
【管理計画認定マンションの場合】
- 大規模修繕等が行われたマンションに係る固定資産税減額申告書
-
大規模の修繕等証明書
(建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかの発行による) -
過去工事証明書
(建築士又はマンション管理士のいずれかの発行による) -
マンションに係る区分所有に相当する部分の数(総戸数)が10戸以上であることを確認できる書類
(登記事項証明書、設計図書、管理規約 など) -
マンション管理計画の認定通知書又は変更認定通知書
(いわき市発行による) -
修繕積立金引上証明書
(建築士又はマンション管理士のいずれかの発行による)
【助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合】
- 大規模修繕等が行われたマンションに係る固定資産税減額申告書
-
大規模の修繕等証明書
(建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかの発行による) -
過去工事証明書
(建築士又はマンション管理士のいずれかの発行による) -
マンションに係る区分所有に相当する部分の数(総戸数)が10戸以上であることを確認できる書類
(登記事項証明書、設計図書、管理規約 など) -
助言・指導内容実施等証明書
(いわき市発行による)
提出先
〒970-8686 福島県いわき市平字梅本21番地
いわき市役所 財政部資産税課 家屋係 (いわき市役所本庁舎2階)
その他
- 減額措置の適用については、一回限りであり、再度の大規模修繕等を行った場合でも再度減額を受けることはできません。
- 他の制度との同時併用の適用はできません。
- 減額となるのは固定資産税のみです(都市計画税は減額されません)。
このページに関するお問い合わせ先
財政部 資産税課 家屋係
電話番号: 0246-22-7432、7433 ファクス: 0246-22-7586