特別障害者手当・障害児福祉手当
更新日:2024年5月1日
申請の窓口は各地区保健福祉センターです
特別障害者手当
精神又は身体に著しく重度の障害を有する方に対して支給される手当です。
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
対象者
精神又は身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
〔手当の受給(申請)ができない方〕
(1)20歳未満の方
(2)病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院されている方
(3)施設等に入所されている方
支給額
月額 28,840円
支給月等 (支給日は、当該月の 10日)
2月(11 月~1月分)
5月(2月~4月分)
8月(5 月~7月分)
11月(8月~10月分)
※月単位で支給(月の途中で資格を喪失しても日割り計算はしない。
※10日が日曜日若しくは土曜日又は休日に当たる場合は、支給開始期日を繰り上げ、その直前の平日とする。
申請に必要な書類
- 特別障害者手当認定請求書(申請用紙)
- 特別障害者認定診断書
※診断書は各地区保健福祉センター窓口にてお求めください。
- 戸籍謄本または、世帯全員の住民票の写し
- 所得現況届
- 各種所得控除額の記載のある市の所得証明書
- 本人の預金通帳
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の写し(手帳所持者の場合)
所得による制限
特別障害者手当には、所得制限があります。
扶養親族などの数により所得制限限度額が定められており,限度額以上である場合は支給が停止されます。
(令和3年所得:令和4年8月~令和5年7月分手当について適用)
扶養親族の数 (人) |
受給者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
所得額(参考:収入額の目安)(円) | 所得額(参考:収入額の目安)(円) | |
0 | 3,604,000(約5,180,000) | 6,287,000(約8,319,000) |
1 | 3,984,000(約5,656,000) | 6,536,000(約8,586,000) |
2 |
4,364,000(約6,132,000) |
6,749,000(約8,799,000) |
3 | 4,744,000(約6,604,000) | 6,962,000(約9,012,000) |
4 | 5,124,000(約7,027,000) | 7,175,000(約9,225,000) |
5 | 5,504,000(約7,449,000) | 7,388,000(約9,438,000) |
6人目以上 | 1人につき380,000円加算 | 1人につき213,000円加算 |
障害児福祉手当
精神又は身体に重度の障害を有する児童に対して支給される手当です。
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
対象者
精神又は身体に重度の障害があり、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
[手当の受給(申請)ができない方]
(1)年齢が20歳以上の方
(2)施設等に入所されている方
(3)当該障害を支給理由とする年金を受給されている方
支給額
月額 15,690円
支給月等 (支給日は、当該月の 10日)
2月(11 月~1月分)
5月(2月~4月分)
8月(5 月~7月分)
11月(8月~10月分)
※月単位で支給(月の途中で資格を喪失しても日割り計算はしない。
※10日が日曜日若しくは土曜日又は休日に当たる場合は、支給開始期日を繰り上げ、その直前の平日とする。
申請に必要な書類
- 障害児手当認定請求書(申請用紙)
- 障害児認定診断書
※診断書は各地区保健福祉センター窓口にてお求めください。
- 戸籍謄本または、世帯全員の住民票の写し
- 所得現況届
- 各種所得控除額の記載のある市の所得証明書
- 本人の預金通帳
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の写し(手帳所持者の場合)
所得による制限
障害児福祉手当には、所得制限があります。
扶養親族などの数により所得制限限度額が定められており,限度額以上である場合は支給が停止されます。
(令和3年所得:令和4年8月~令和5年7月分手当について適用)
扶養親族の数 (人) |
受給者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
所得額(参考:収入額の目安)(円) | 所得額(参考:収入額の目安)(円) | |
0 | 3,604,000(約5,180,000) | 6,287,000(約8,319,000) |
1 | 3,984,000(約5,656,000) | 6,536,000(約8,586,000) |
2 |
4,364,000(約6,132,000) |
6,749,000(約8,799,000) |
3 | 4,744,000(約6,604,000) | 6,962,000(約9,012,000) |
4 | 5,124,000(約7,027,000) | 7,175,000(約9,225,000) |
5 | 5,504,000(約7,449,000) | 7,388,000(約9,438,000) |
6人目以上 | 1人につき380,000円加算 | 1人につき213,000円加算 |
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 障がい福祉課
電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183