相続税・贈与税の控除や割引
登録日:2023年6月1日
お問い合わせは「いわき税務署:0246-23-2141」まで
相続税
相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)の財産を相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって取得した場合に、その取得した財産の価額を基に課される税金です。
対象者
障害者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
(1)相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人または非
居住被相続人である場合を除きます。)
(2)相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人
(3)相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合におけ
る相続人)であること。
控除額
障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)
この場合、特別障害者の場合は1年につき20万円となります。
また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがあります。
この場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者(注)の相続税額から差し引きます。
(注)扶養義務者とは、配偶者、直系血族および兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
なお、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。
贈与税の控除
特定障害者(※)の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。
この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じていわき税務署に提出しなければなりません。
※特定障害者とは、次に掲げる方をいいます。
特別障害者
- 身体障害者手帳1級もしくは2級
- 療育手帳A
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 重度の知的障害者と判定された方
- いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 など
特別障害者以外の障害者のうち精神に障害がある方