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人工内耳用音声処理装置の修理

登録日:2023年3月20日

 人工内耳とは、内耳の障がいのある部分に電極を埋め込み、電流を流すことにより、直接聴神経を刺激し、補聴器の装用効果が得られない難聴者でも、音が聴こえるようにすることができるシステムです。

 手術で耳の奥などに埋め込む部分と、外部の音をマイクで拾って耳内に埋め込んだ部分へ送る体外部とからなり、体外部は耳掛け式補聴器に形が似ています。補聴器では効果が少ない重度の感音性難聴には人工内耳が有効と言われています(個人差あり)。

 また、人工内耳自体は医療行為であり、育成医療・更生医療の制度を利用して手術を受けることが可能です

 

申請窓口

お住いの地区の地区保健福祉センター

地区保健福祉センター名 所在地 電話番号
平地区保健福祉センター 市役所本庁舎内 0246-22-7457
小名浜地区保健福祉センター 小名浜花畑町34-2 0246-54-2111 内線5166
勿来・田人地区保健福祉センター 勿来支所内 0246-63-2111 内線5374
常磐・遠野地区保健福祉センター 常磐支所内 0246-43-2111 内線5574
内郷・好間・三和地区保健福祉センター 総合保健福祉センター内 0246-27-8691
四倉・久之浜大久地区保健福祉センター 四倉支所内 0246-32-2114
小川・川前地区保健福祉センター 小川支所内 0246-83-1329

 

人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置)の修理について

 

対象者

聴覚障がい者

基本要件

人工内耳装用者のうち、医師が当該人工内耳音声信号処理装置の修理が必要であると判断している者

対象機器

人工内耳用音声信号処理装置(標準型・残存聴力活用型)のみ
         ※以下に掲げる機器は対象外です。
         ア 人工内耳用インプラント
         イ 人工内耳用ヘッドセット(マイクロホン・送信コイル・送信ケーブル・マグネット・接続ケーブル等)
         ウ 人工内耳用音声信号処理装置の電池
         ※新機種を使用したい等、本人の選好による機器の交換は対象外です。
         ※人工内耳用材料が破損した場合等の交換は医療保険給付の対象となります。

          なお、・補装具事業者が定める保証期間を経過していること
             ・補装具事業者が修理可能と判断していること
             ・申請者が、人工内耳音声信号処理装置の修理を対象にした任意保険に加入していないことが条件となります。

上限額

30,000円

申請に必要なもの

 

人工内耳と補装具給付費の関係

(1) 人工内耳装用者に対するFM補聴システム等の補聴用具の支給が、特例補装具として支給可能です。
(2) 人工内耳を片耳装用している者が、他方の耳で補聴器の使用を希望する場合、補聴効果が認められれば、意見書による状況確認等により補聴効果

   を確認した上で、補聴器費の支給の可能性があります。
(3) 人工内耳体外部(耳かけ型マイクロフォン、スピーチプロフェッサー)の脱落防止目的のイヤモールドについては、補装具費の支給は対象外で 

   す。

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183

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