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児童福祉サービス利用のためのセルフプランについて

登録日:2023年3月29日

児童福祉サービス利用のためのセルフプランについて

セルフプランについて

 「障害児支援利用計画」については、市町村が指定する指定障害児相談支援事業所に所属する相談支援専門員が作成しますが、特に利用者が希望する場合には、

 指定障害児相談支援事業所以外の者が作成することも可能です。この場合の「障害児支援利用計画」を、「セルフプラン」といいます。

児童福祉サービス利用のためのセルフプラン

 障がい児向けの障害福祉サービスや障害児通所支援事業の利用にあたって、「セルフプラン」を希望する場合は「児童福祉サービス利用のためのセルフプラン」を作成し提出する必要があります。

1 セルフプランの作成者

 利用者本人や家族、支援者の方等が作成します。

2 児童福祉サービス利用のためのセルフプランの様式

 就学の有無に応じて、次の様式を使用してください。

3 セルフプラン作成時の相談

 障害児相談支援事業所が見つからず、やむを得ず「児童福祉サービス利用のためのセルフプラン」を作成する場合で、本人等のみで作成することができない場合は、サービス提供事業所やお住い地区の障がい者相談支援センターあるいは地区保健福祉センターにご相談ください。

4 各サービスの基準となる量

 各福祉サービスには基準となる量が設定されています。基本的には次の量を超えない範囲でセルフプランを作成して下さい。基準となる量を超えて利用を希望する場合は、必ず事前に地区保健福祉センターにご相談ください。
 なお、「身体介護または通院等介助(身体介護伴う)」と「家事援助または通院等介助(身体介護伴わない)」は時間を合算して基準量を考えますので、両方を併給する場合に下の時間内あっても基準量超過と判断する場合があります。
 また、移動支援については、通院等介助とあわせて月50時間が基準量となります。

児童発達支援または放課後等デイサービス  23日/月
居宅訪問型児童発達支援または保育所等訪問支援   5日/月
医療型児童発達支援  23日/月
日中一時支援  23日/月
身体介護または通院等介助(身体介護伴う) 11時間/月
家事援助または通院等介助(身体介護伴わない) 28時間/月
行動援護、同行援護または移動支援 50時間/月
短期入所  14日/月

5 セルフプランの提出期限

 障害福祉サービスや障害児通所支援事業の申請をした際に渡される障害児支援利用計画案提出依頼書に記載されている期限までに提出してください。
 提出期間は、基本的に申請から1か月程度設けられますが、セルフプランの提出を受けてからサービスの利用決定をすることになります。

6 セルフプランの取り扱い

 セルフプランの保管

 セルフプランは福祉サービスを利用していくうえで必要なものです。地区保健福祉センターに提出する前に写しをとるなどして、大切に保管してください。

 セルフプランの提供

 サービス提供事業所にセルフプランの写しを提出するなどして作成したセルフプランを共有するようにしてください。セルフプランの内容を確認したうえで、サービスを利用するための計画を立てることになります。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183

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