市民窓口におけるキャッシュレス決済の指定納付受託者の指定について
更新日:2025年4月16日
指定納付受託者の指定について
市民窓口におけるキャッシュレス決済について、地方自治法第231条の2の3第1項の規定に基づき、次の事業者を指定納付受託者として指定しましたので、公表いたします。
1 指定納付受託者の名称及び所在地
⑴ 株式会社東邦クレジットサービス
福島県福島市大町4番4号
⑵ 株式会社東邦カード
福島県福島市大町4番4号
⑶ 三井住友カード株式会社
東京都江東区豊洲二丁目2番31号 SMBC豊洲ビル
2 指定した年月日
令和5年3月1日
指定納付受託者の名称変更について
地方自治法第231条の2の3第3項の規定に基づく指定納付受託者の名称変更に係る届出がありましたので、同条第4項の規定により告示しました。
1 指定受託者の名称
変更前 株式会社東邦クレジットサービス
変更後 株式会社東邦カード
2 変更した年月日
令和7年4月1日
このページに関するお問い合わせ先
総務部 情報政策課
電話番号: 0246-22-7412 ファクス: 0246-22-7560