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【不法投棄対策】土地所有者・管理者の皆様へ

登録日:2023年1月31日

土地の管理者は十分注意してください

「自分の土地に廃棄物を不法投棄された」、「貸していた土地に無断で大量の廃棄物を野積みされた」といったトラブルが発生しています。

このようなトラブルが発生すると、「投棄した行為者が不明である」、「借主に資力がない」などの理由により、多くの場合、最終的に土地の所有者・管理者が不法投棄された廃棄物を片付けることになってしまいます。

廃棄物の処理には莫大な費用がかかることがありますので、トラブル防止のため、次のような対策をとってください。

こんな不法投棄があります

見知らぬ相手に投棄される事例

高速道路の出入り口付近などの車で移動しやすい場所、人目につきにくい場所、柵や囲いがないところなどは、不法投棄が行われやすい土地です。

土地を貸した相手に投棄される事例

はじめから不法投棄を行う目的で、作業場や資材置き場と偽って土地を借り、所有者等が気が付く間もなく廃棄物を山積みにして逃げてしまうことがあります。

また、それほど悪意はなくても、資金繰りに困って、作業場として借りていた土地に廃棄物を少しずつため込んでしまい、倒産したり逃げてしまうことがあります。

土地の造成を依頼した相手に投棄される事例

土地造成を依頼したところ、できあがった土地から異臭がするため、掘り返してみると廃棄物が埋まっていたということがあります。また、水はけが悪い土地の埋め立てに、砕石の代わりにコンクリートがら等の廃棄物を投入する例があり、これも不法投棄にあたります。

土地所有者等の対応策

未然防止策

1.囲いや扉の施錠を行い、物理的に投棄しにくくする。

2.道路に面した場所にバリケード、チェーン、警告看板、センサーライトを設置する。

3.土地の見回り、雑草の除去などの管理を徹底し、土地を清潔に保つ。

不法投棄者に「捨てにくい場所」という印象を与え抑止力を高めましょう。また、管理を徹底することによって、万が一不法投棄された場合でも早期発見につながります。

土地を貸すときの留意点

1.信用できない事業者へ土地は貸さない。

2.土地の賃貸借契約は書面で行い、廃棄物の保管に関する条件をつける。

 (例:廃棄物の保管を行わないこと、○○立方メートル以上の廃棄物の保管を行わないこと等)

3.急に物が増加してきた、従来の資材物置き場とは違う場所に物を置いているなど違和感を覚えた場合は、まずは相手に事情を聞き、必要に応じて改善を求める。

4.3の対応で改善されない場合は、早急に契約を解除する。

不法投棄による損失

土地の資産価値が低下します

廃棄物の撤去費用分が土地の評価額から差し引かれます。

場合によっては撤去費用を負担しなければなりません

不法投棄が行われた場合、誰が投棄したか判明しても、その行為者にほとんど資力が残っていないことがあります。行為者の多くは借金など追いつめられて不法投棄を行います。この場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条第1項の規定により、最後は土地所有者が(借り手から占有を回復して)撤去しなければならなくなることがあります。(民事訴訟で損害賠償を請求できますが、行為者に資力がないと費用等の回収は困難になると考えられます。)

土地所有者等の責任に関する法令抜粋

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(清潔の保持等)

第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によって不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。

いわき市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

(土地及び建物の清潔の保持)

第26条 土地又は建物の占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

(空地の管理)

第28条 空地の所有者又は管理者は、その空地にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう、その周辺に囲いを設ける等の適正な管理を行わなければならない。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 廃棄物対策課

電話番号: 0246-22-7439 ファクス: 0246-22-7605

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