個人情報保護法改正への対応について
登録日:2023年2月6日
個人情報保護法の改正
個人情報保護制度については、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び各地方公共団体が別々の法律、条例等によって個人情報保護の運用をしてきましたが、国において地方公共団体における個人情報保護に関する規律や個人情報保護制度の中長期的なあり方についての実務的な議論が進められ、令和3年のデジタル社会形成整備法の成立により個人情報保護法等が改正されました。
これまで主体ごとに分かれていた個人情報の取扱いが改正法により集約され、地方公共団体についても、令和5年4月以降は改正法による全国共通ルールが適用されることとなります。
このことに伴い、個人情報保護に係る3つの法律が個人情報保護法に統合されるとともに、令和5年4月1日からは、地方公共団体の個人情報保護制度についても個人情報保護法の全国的な共通ルールが適用されることとなります。
※ 個人情報保護制度改正の経過・概要等については、本ページ下部の「外部リンク」より個人情報保護委員会のホームページをご確認ください。
いわき市の対応
改正法については令和5年4月1日に施行されることから、現行のいわき市個人情報保護条例及び関係する条例、規則等についても、法との整合性を整理した上で、法施行日までに現行例規の改廃等を行う必要があります。
本市においては、法の趣旨を踏まえるとともに、現行条例の基本理念を後退させないとの考え方のもと、現行の「いわき市個人情報保護条例」を廃止することとし、新たに「いわき市個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定しました。
いわき市個人情報の保護に関する法律施行条例で定める事項
令和5年4月1日より施行する「いわき市個人情報の保護に関する法律施行条例」では、主に次の3つの事項について規定しています。
1 保有個人情報開示請求に係る手数料
保有個人情報の開示請求に係る手数料について、法では実費の範囲内において条例で定めることとされています。
本市では開示請求の制度の趣旨やこれまでの運用状況等を踏まえ、開示請求に係る手数料は無料とし、写しの交付等がある場合は、その写しの交付等に要するコピー代や郵送代等の実費について負担いただくこととします。
2 開示決定等の期限の短縮
保有個人情報の開示請求に係る開示等決定期限について、法では30日以内としています。
本市では、開示請求に係るこれまでの運用状況等を踏まえ、開示等決定に係る期限を15日以内に短縮することとします。
3 いわき市情報公開・個人情報保護審議会への諮問
法では、地方公共団体の機関は、条例で定めるところにより、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会その他の合議制の機関に諮問することができると定めています。
個人情報保護制度については法に基づき一元的に運用することとなりますが、市内部における運用の細則や市独自の個人情報保護制度上の課題解決にあたっては、専門的な知見に基づく意見を聴くことが必要であることから、現在設置している「いわき市情報公開・個人情報保護審議会」に対し、必要に応じて諮問することとします。
条例改正・公布までの経過
1 パブリックコメントの実施
意見募集期間:令和4年9月20日(火)~10月3日(月)
意見募集結果:こちらより実施結果をご確認ください。
2 いわき市情報公開・個人情報保護審議会への意見聴取
令和4年10月5日に開催した、令和4年度第3回いわき市情報公開・個人情報保護審議会にて意見聴取を実施しました。
3 いわき市議会への条例案提出
令和4年いわき市議会12月定例会へ条例案を提出し、12月15日に議決(原案のとおり可決)されました。
(議案第1号 いわき市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について)
4 公布
令和4年12月26日に「いわき市個人情報の保護に関する法律施行条例」を公布しました。
なお、本条例の施行日は令和5年4月1日になります。
取扱いが変わる主な事項
法改正に伴い、保有個人情報の開示請求について次のとおり取扱いに変更が生じます。
より詳細な取扱いが決まりましたら、本ページにてお知らせします。
【保有個人情報開示請求に係る取扱い】
項 目 | 令和4年度まで | 令和5年度以降 |
開示請求することが できる人 |
・本人 ・法定代理人 ・任意代理人(本人が病気等の理由がある場合に限る) |
・本人 ・法定代理人 ・任意代理人 |
請求書の受付場所 | ・市役所窓口(情報公開センター、情報コーナー) |
・市役所窓口(情報公開センター、情報コーナー) ・郵送 |
開示の実施方法 | ・市役所窓口において閲覧又は交付 |
・市役所窓口において閲覧又は交付 ・郵送による交付 |
費用負担 | ・実費負担(コピー代等) | ・実費負担(コピー代等、郵送希望の場合は郵送代) |
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このページに関するお問い合わせ先
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