【国・県】過労死等の防止対策について
登録日:2025年3月28日
過労死等防止対策推進法
近年、過労死等が多発し大きな社会問題となっています。
過労死等は、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失です。
そのことに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的として、平成26年11月に「過労死等防止対策推進法」が施行されました。
その後、働き方改革等の取組が進められた結果、長時間労働の雇用者割合の減少、年次有給休暇取得率の上昇など一定の成果がみられ、過労死等防止の機運も高まってきている一方で、過労死等事案による労災請求・支給決定件数は増加傾向にあり、長時間労働対策に加え、メンタルヘルス対策やハラスメント防止対策の重要性は一層増しています。また、働き方改革の多様化が進む中、フリーランス等の就労実態や健康確保、ハラスメントの状況等にも目を向ける必要があるなど、過労死等に関する諸問題にきめ細やかに対応するため、厚生労働省では、令和6年8月に「過労死等の防止のための対策に関する大綱」を見直しています。
☞ 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更について
過労死等とは
過労死等防止対策推進法では、次のとおり定めています。
- 業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡
- 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
- これらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害
過労死等の防止のための対策のための基本理念
過労死等防止対策推進法では、次のとおり定めています。
過労死等に関する実態が必ずしも十分に把握されていない現状を踏まえ、過労死等に関する調査研究を行うことにより過労死等に関する実態を明らかにし、その成果を過労死等の効果的な防止のための取組に生かすことができるようにするとともに、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深めること等により、行われなければならない。
また、過労死等の防止のための対策は、国、地方公共団体、事業主その他の関係する者の相互の密接な連携の下に行われなければならない。
過労死等防止啓発月間
厚生労働省では、11月を過労死等防止啓発月間と定め、過労死をなくすために、シンポジウムの開催などの取組みを行っています。
月間中は、国民への周知・啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導や、無料の電話相談などを行っています。
相談窓口
◆労働条件相談ほっとライン(厚生労働省)
URL https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/
電話 0120-811-610
※ 平日17時~22時、土日祝日9時~21時
◆働く人の「こころの耳電話相談」(厚生労働省)
URL https://kokoro.mhlw.go.jp/tel-soudan/
電話 0120-565-455
※ 月・火17時~22時、土・日10時~16時
◆福島労働局総合労働相談コーナー(福島労働局)
URL https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/roudoukyoku/kanren_shisetsu/roudousoudan.html
電話 0800-800-4611 ※労働者からの労働相談に限ります。
024-536-4600 ※平日9時~16時30分
外部リンク
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