公共工事の施工時期の平準化に向けた取組みについて
登録日:2023年1月13日
公共工事の発注・施工時期の平準化により、公共工事に従事する方の雇用の安定と地域の担い手となる建設業者の経営の健全化等、並びに公共工事の品質確保を図るため、ゼロ債務負担行為を活用した発注を行います。
1 ゼロ債務負担行為について
ゼロ債務負担行為とは、新年度に行う建設工事に債務負担行為を設定し、入札・契約等の手続きを現年度中に行うことにより、早期の工事着工を可能とするものです。
2 発注について
通常の発注工事等と同様に、公告又は通知及び入札を行います。
ゼロ債務負担行為を活用した案件については、工事名に「(ゼロ市債)」と明記します。
3 前払金・中間前払金及び部分払について
ゼロ債務負担行為を活用した工事の前金払、中間前金払及び部分払の請求時期は、新年度の4月1日以降となりますので御注意ください。
(n+1年度の予算で執行する工事をゼロ市債でn年度中に発注した場合、前金払の請求時期はn+1年4月1日から4月20日となります。)
このページに関するお問い合わせ先
財政部 契約課
電話番号: 0246-22-7419 ファクス: 0246-22-1251