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同一生計配偶者に係る市県民税の申告について

登録日:2023年12月25日

配偶者控除は、平成31年度の税制改正により、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えた場合は適用外となりました。
このため、改正前は勤務先から提出いただく給与支払報告書に配偶者控除の適用があることで配偶者の方の所得状況を把握していましたが、この改正により給与所得が1,000万円を超える方の給与支払報告書に配偶者の記載箇所がなくなったため、給与支払報告書のみでは同一生計配偶者の所得状況を把握することができなくなりました。

配偶者の方の所得状況を把握できない場合、所得等証明書の交付ができないなど行政サービスに影響が生じる場合があります。
 

同一生計配偶者とは

納税義務者と生計を一にし、かつ、前年中の合計所得金額が48万円以下で他の扶養控除対象者でない配偶者の方を言います。合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の方の配偶者控除は適用されませんが、「同一生計配偶者」として申告することにより、実際に配偶者の方が扶養されていることなどを確認できます。
 

申告書の提出が必要な方

給与所得が1,000万円を超える方で、実際に配偶者を扶養されている方(配偶者の合計所得金額が48万円以下)の場合は同一生計配偶者の市県民税申告書を提出してください。

ただし、次の場合は申告の必要はありません。

  • 確定申告書により同一生計配偶者を申告する場合
  • 同一生計配偶者が確定申告または市県民税申告をする場合
  • 給与支払報告書(源泉徴収票)の摘要欄に配偶者の方を扶養していることが記載されている場合

 

このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

電話番号: 0246-22-7426・7427 ファクス: 0246-22-7588

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