社会福祉法人による利用者負担軽減制度について
登録日:2022年12月13日
1 目的
低所得者で特に生計が困難である方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人が、その社会的な役割の一環として、利用者負担額を軽減することにより、介護保険サービスの利用を妨げられることがないようにするため、利用者の負担軽減を図るものです。
2 対象者
次の全てに該当する生計が困難な方及び生活保護受給者
- 市民税非課税世帯
- 年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員1人につき50万円を加算した額以下)
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下(世帯員1人につき100万円を加算した額以下)
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族等扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
3 軽減される割合
区分 |
軽減される割合 |
|
上記対象者 |
25% |
|
上記対象者のうち | 老齢福祉年金受給者 |
50% |
25%軽減してもなお生活が困窮すると市が判断した者 | 50% |
4 軽減の対象となるサービス及び費用
対象となるサービス | 対象となる費用 |
(介護予防)訪問介護 | 介護費 |
訪問型サービス (自己負担割合が保険給付と同様のものに限る) |
|
夜間対応型訪問介護 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |
(介護予防)通所介護 |
介護費、 食費 |
通所型サービス (自己負担割合が保険給付と同様のものに限る) |
|
地域密着型通所介護 | |
(介護予防)認知症対応型通所介護 | |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 |
介護費、 食費、 居住費(滞在費) |
(介護予防)短期入所生活介護 | |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |
複合型サービス | |
介護老人福祉施設サービス |
※介護費とは、負担割合証の割合による自己負担額のこと。
※生活保護受給者の軽減対象は、居住費のみ。(軽減率は100%)
5 実施事業所一覧
6 受付窓口
各地区保健福祉センター
7 提出書類
- 社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申請書(78KB)(エクセル文書)
- 収入・資産等申告書(64KB)(エクセル文書)
- 世帯全員の収入・資産状況がわかる書類(所得証明書、源泉徴収票、確定申告の写し、預貯金等の写し等)
8 社会福祉法人の方へ
この事業では、軽減費用の一部を社会福祉法人に負担していただく仕組みになっております。事業実施には、事業所のご協力が不可欠ですので、制度の趣旨をご理解の上、ご協力くださるようお願いします。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課 介護保険係
電話番号: 0246-22-1193 ファクス: 0246-22-7547