障害福祉サービス事業所等における事故報告について
更新日:2021年6月1日
障害福祉サービス、障がい児通所支援事業、地域生活支援事業の提供により、事故が発生した場合には、直ちに必要な措置を講じるとともに、いわき市へ速やかな報告をお願いします。
また、事業所等における事故発生時の報告事務取扱要領を策定しましたので、参考としてください。
1 事故報告の目的
事業所等自らが事故等の発生要因や再発防止策の検証を行うとともに、類似する事故等の再発防止及び利用者に対するサービスの質の向上や事業所等の運営の適正化に資することを目的とします。
2 事故報告の対象事業者
次の事業を運営する事業者は、要領に基づき事故発生時に速やかに事故報告をしてください。
- 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス
- 障害者総合支援法に基づく指定相談支援事業
- 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業
- 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業
- 児童福祉法に基づく指定相談支援事業
2 事故報告の基準
次のような場合には市に報告してください。
(1) 利用者の死亡事故
(2) 利用者の受傷事故
(3) 利用者の不法行為
(4) 利用者に対する職員による虐待(疑いを含む。)
(5) 職員の不法行為のうち預かり金の着服や守秘義務違反その他利用者の処遇に影響のあるもの。(サービス提供時以外に発生したものを含む。)
(6) 利用者の行方不明
(7) その他上記以外で事業者が報告すべきと判断した場合
3 市への報告の方法
次の方法により事故報告を行ってください。
(1) 事故等発生時の報告
事故等発生後、5日以内に第1報として報告してください。
(2) 事故等対応後の報告
事故等発生後、利用者等の家族への説明や関係機関等への報告など、一連の対応が終了した時点(事故等発生後から30日以内とする)で、事故等の発生要因や再発防止策などを検討し、最終報告として報告してください。
なお、入院が1月以上に及び場合や、利用者または家族とトラブルになるなど、事故等の処理が終結していない場合は、その経過も含めて報告してください。
3(1)事故等発生時の報告 | 事故報告書の1から5までの項目(特記事項があれば8も含む)を記載してください。 |
3(2)事故等対応後の報告 | 事故報告書の6及び7までの項目(特記事項があれば8も含む)を記載してください。 |
4 報告先
障がい福祉課事業係まで報告してください。
報告の方法は、窓口に持参するほか、郵送や電子メールでも差し支えありません。
なお、個人情報の取扱いには十分注意してください。
5 様式
次の様式により報告してください。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 障がい福祉課 事業係
電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183