児童福祉法に基づく指定事業の各種変更及び更新について
更新日:2024年4月1日
指定事業の変更
指定障害児通所支援事業及び指定障害児相談支援事業について、変更となった項目ごとに必要な書類を提出してください。
次のとおり変更申請・変更事項届出書・事業等変更届のの提出期限が異なります。
児童福祉法に基づく指定事業の変更に係る届の提出期限について(PDF/618KB)
指定変更に係る様式
障害児通所支援事業
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児童福祉法に基づく指定事業に係る参考様式(Excel/650KB)
体制等状況一覧表(令和6年4月~)(別紙16~19)(Excel/139KB)、朱書き修正あり(PDF/640KB) - 体制等状況一覧表(令和6年6月~)(別紙16~19)(Excel/123KB)、朱書き修正あり(PDF/632KB)
- 変更届の必要(添付)書類一覧表(Excel/83KB)
- 【第22号様式の5】指定障害児通所支援事業所指定変更申請書(18KB)(Word文書)
- 【第22号様式の6】指定障害児通所支援事業所変更事項届出書(16KB)(Word文書)
- 【第29号様式の5】障害児通所支援事業等変更届(15KB)(Word文書)
児童発達支援管理責任者等に関する関係告示の改正について
やむを得ない事由により児童発達支援管理責任者が欠如した場合
- サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者がやむを得ない事由により欠如した場合の取扱いについて(PDF/488KB)
- やむを得ない事由によるサービス管理責任者等の変更に係る申出書(Word/14KB)
障害児相談支援事業
- 変更届の必要(添付)書類一覧表(Excel/84KB)
- 【第28号様式】指定障害児相談支援事業所変更事項届出書(14KB)(Word文書)
- 【第29号様式の5】障害児通所支援事業等変更届(15KB)(Word文書)
指定事業の更新
児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業及び指定障害児相談支援事業は、児童福祉法第21条の5の16及び第24条の29の規定に基づき、6年ごとにその更新を受けなければ、指定の効力を失うとされています。そのため、指定の有効期間の終期の1月前までに更新申請を提出してください。更新申請書を提出せずに指定の有効期間が満了した場合、あらためて新規申請から行う必要があります。
指定更新に係る様式
障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 障がい福祉課
電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183