児童福祉法に基づく指定事業の各種変更及び更新について
更新日:2026年4月1日
はじめに
本市へお問合せをいただく場合、お問合せの前にこども家庭庁の通知等をご確認いただき、
その上で本市へお問合せをいただく場合は質問票によりお問合せくださるようお願いします。お問い合わせの内容によっては、こども家庭庁等へ照会をかけさせていただく等の関係で、回答まで時間を要することがありますので、予めご了承ください。
質問票様式はこちらからダウンロードください。⇒「質問票(Excel/20KB)」
指定事業の変更
指定障害児通所支援事業及び指定障害児相談支援事業について、変更となった項目ごとに必要な書類を提出してください。
次のとおり変更申請・変更事項届出書・事業等変更届のの提出期限が異なります。
児童福祉法に基づく指定事業の変更に係る届の提出期限について(PDF/618KB)
指定変更に係る様式
障害児通所支援事業
- 1.変更届の必要(添付)書類一覧表(Excel)
- 2.基本報酬及び加算の必要(添付)書類一覧表(Excel)
- 3.指定(変更)申請書・付表(Excel)
- 4.業務管理体制の整備に関する事項の届出書(児童福祉法)(Word)
- 5.障害児通所支援事業等変更届【第29号様式の5】(Word)
- 6.参考様式1~12(Excel)
児童発達支援管理責任者等に関する関係告示の改正について
やむを得ない事由により児童発達支援管理責任者が欠如した場合
- サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者がやむを得ない事由により欠如した場合の取扱いについて(PDF/488KB)
- やむを得ない事由によるサービス管理責任者等の変更に係る申出書(Word/14KB)
障害児相談支援事業
特定相談支援事業と同様の取扱いとしますので、こちらのページをご参照ください。指定事業の更新
児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業及び指定障害児相談支援事業は、児童福祉法第21条の5の16及び第24条の29の規定に基づき、6年ごとにその更新を受けなければ、指定の効力を失うとされています。そのため、指定の有効期間の終期の1月前までに更新申請を提出してください。更新申請書を提出せずに指定の有効期間が満了した場合、あらためて新規申請から行う必要があります。
指定更新に係る様式
障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業
4.障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excel)
5.障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(Excel)
9.指定更新後の指定有効期間に係る申出書(Word)(記入例(Word))
障害児相談支援は、特定相談支援事業と同様の取扱いとしますので、こちらのページをご参照ください。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 障がい福祉課
電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183