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建設工事における社会保険未加入者対策の拡充(法定福利費の適切な支払いのための取組み)について(令和4年4月28日)

登録日:2022年4月28日

  本市においては、公平で健全な競争関係を構築する観点から、平成31年度から本市と直接契約する元請負人のみならず一次下請負人に対し、法令に違反して社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。)に加入していない事業者(※)を、建設工事の入札等から除外する取り組みを進めてきたところですが、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」等の改正に伴い、公共発注者の責務として社会保険未加入対策の徹底が求められているところです。
 このことにより、本市においては、【対策1】のとおり、社会保険未加入対策の取り組みを実施していますので、引き続きご協力くださるようお願いします。
 また、下請負人が社会保険等へ加入するために必要な法定福利費を確保するため、令和3年4月より法定福利費を内訳明示した「工事費内訳明細書」の活用促進を実施していますが、国からのさらなる対策強化の要請があったことから、法定福利費の適切な支払いのための取組みについて、【対策2】のとおり、対策を強化することとしますので、ご対応くださるようお願いします。 

※法令により社会保険等への加入義務を負わない事業者は除きます。

社会保険未加入対策の取り組み

【対策1】 

建設工事において、元請負人が社会保険等に未加入の事業者と全ての下請契約を締結することを原則として禁止します。

 ※令和3年4月1日以降に公告又は指名通知を行う建設工事から実施中。

加入確認方法

 施工体制台帳の「健康保険等の加入状況」の欄により確認します。

  • 旧様式には当該欄がない場合がありますので、施工体制台帳は最新の様式を使用してください。
  • 社会保険等への加入について疑義がある場合は、社会保険料の領収書等の提出を求める場合がありますのでご留意ください。
  • 施工体制台帳には、下請負人となる警備会社についても記載をお願いします。

その他

  • 特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事で、その下請業者と契約しなければ契約の目的を達することができないなど、合理的な理由がある場合は、一定期間内に下請業者が社会保険等への加入手続きを行うことを条件として、下請契約を認める場合があります。

 【対策2】

建設工事において、下請負人が社会保険等に加入するために必要な法定福利費を確保した下請契約を行うともに、契約締結後14日以内に提出することとなっている「工事費内訳明細書」に、法定福利費明示していただくことに加えて、法定福利費の算出根拠がわかる見積書等(下請負人分も含む。)を併せて提出するものとします。

建設工事における法定福利費の適切な支払いについて(PDF/1039KB)

 

実施時期

  令和4年5月1日以降に公告又は指名通知を行う建設工事から実施。

提出書類の参考例について

工事費内訳明細書や積算根拠となる見積書等については、上記例を参考に作成し、提出してください。

上記例はあくまで参考例です。法定福利費の積算根拠(下請負人分も含む。)がわかるものであれば、任意の様式での提出も可とします。

違反時のペナルティ

違反が確認された場合には、受注元請業者に対して、指名停止等のペナルティを科します。

 

参考 加入が必要な社会保険等については、こちらのサイトをご覧ください。  

  建設業における社会未加入対策について(国土交通省WEBサイト)

 

このページに関するお問い合わせ先

財政部 契約課

電話番号: 0246-22-7419 ファクス: 0246-22-1251

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