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後期高齢者医療被保険者で一定以上の所得がある方の医療費窓口負担割合が変わります

登録日:2022年3月4日

 

 後期高齢者医療被保険者の医療機関での窓口負担割合は1割または3割のいずれかですが、2022(令和4)年10月1日から、一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)の方を除き、窓口負担割合が2割になります。

 窓口負担割合2割の対象となる方

 世帯内の後期高齢者医療被保険者のうち、市県民税の課税所得額が28万円以上で、かつ、後期高齢者医療被保険者がお一人の場合は年収200万円以上、お二人以上の場合は年収合計320万円以上の方です。

見直しの背景

  • 2022(令和4)年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
  • 後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
  • 今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

 負担割合の基準判定は以下のフロー図のとおりです。

窓口負担割合2割の対象となる方の画像  

 

 窓口負担割合2割の対象となる方への配慮措置

 施行から3年間(2025(令和7)年9月30日まで)、2割負担となる方について、窓口負担割合の引き上げに伴う外来医療の自己負担増加額を1カ月で3,000円までに抑える配慮措置を講じます(※高額療養費の自己負担限度額は変更ありません)。

 配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日払い戻します。口座登録がお済みでない方には、2022(令和4)年9月ごろに福島県後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送されますので、登録をお願いします。 

窓口負担割合2割の方への配慮措置の画像

 

 ▶ 福島県後期高齢者広域連合 窓口負担割合の見直しについて(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ先

国保年金課 高齢者医療係

電話番号: 0246-22-7466 ファクス: 0246-22-7576

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