児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援における自己評価結果等の届出について
更新日:2025年2月12日
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等に関する基準(平成24年2月厚生労働省令第15号)の規定により、児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、保育所等訪問支援事業を運営する事業者は自己評価等の公表が義務付けられています。
また、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省令告示第122号)の規定により、自己評価等の公表方法及び公表内容について市に届出の無い場合、自己評価等未公表減算が適用されることになります。
対象となるサービス
児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援(共生型及び基準該当によるものを含む。)
公表の方法
インターネットの利用その他紙媒体で利用者へ配布するとともに、事業所の見やすい場所に掲示して下さい。
※ 事業者あるいは事業所のホームページがある場合には、ホームページに掲載してください。
※ 事業所内の掲示に代えてファイル等を利用者又はその家族等が自由に閲覧可能な形で当該事業所に備え付ける形でも差し支えありません。
届出の時期及びその方法
毎年度3月20日までに、市障がい福祉課まで電子メールで提出して下さい。
※ 20日が閉庁日の場合は、20日以降の最初の開庁日までとする。
提出書類
(1) サービス共通
・ 自己評価結果公表等報告書(13KB)(エクセル文書)(Excel/13KB)
(2) 児童発達支援
・ 児童発達支援事業所における自己評価様式集(15KB)(エクセル文書)(Excel/44KB)
(3) 放課後等デイサービス
・ 放課後等デイサービス事業所における自己評価様式集(16KB)(エクセル文書)(Excel/43KB)
(4) 保育所等訪問支援
・ 保育所等訪問支援事業における自己評価様式集(16KB)(エクセル文書)(Excel/50KB)
※(2)~(4)については、指定を受けているサービスごとに提出して下さい。
自己評価結果等未公表減算
減算対象
自己評価結果等の公表方法、公表内容を市に届け出ていない事業所
減算となる単位数
所定単位数の100分の85
※ 所定単位数とは、各種加算がなされる前の単位数を指す。
適用期間及び適用範囲
市に届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障がい児全員について減算を適用される。
※ 新規で指定を受けた事業所は、指定から1年間は減算の対象とはなりません。ただし、指定日から1年以内に自己評価結果等の公表を行い、年度末を待たず速やかに市に届出をして下さい。なお、これに依りがたい場合は、事前に市にご相談ください。
(例)令和5年12月1日指定事業所の場合 | |
令和6年11月30日届出 | 減算非該当 |
令和6年12月1日届出 | 減算該当 |
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 障がい福祉課
電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183