請求書・口座振替依頼書への押印省略について
更新日:2025年1月6日
令和4年1月1日から、いわき市からの支払いに関する請求書、口座振替依頼書への押印を省略できるようになりました。
1 押印を省略できる書類
(1)市指定の納品兼請求書、請求書(工事用)、その他のいわき市からの支払いに関する請求書
(2)請求に関する委任状
(3)口座振替依頼書(債権者等登録申請書)
※ 法令、規則等により押印を求められているものを除きます。
※ 契約書、請書、見積書は、引き続き押印が必要です。
2 押印を省略する場合
- 押印を省略する場合は、請求書等に「本件責任者および担当者の氏名、連絡先(電話番号等)」を明記してください。
- 押印を省略した場合、訂正印での書類訂正は不可となります。
- 請求書等の内容確認のため、記載していただいた連絡先には、必要に応じて、市の担当者から連絡させていただく場合があります。
3 請求書等の様式・Q&A
押印省略に伴い、令和4年1月1日より、新しい様式に変更となりました。
押印省略の実施にあたり、取り扱いの詳細をQ&Aとしてまとめましたので、併せてご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ先
会計室
電話番号: 口座振替依頼書関係 0246-22-1179 請求書関係 0246-22-1176 ファクス: 0246-22-7626