新高額障害福祉サービス等給付費
更新日:2019年3月5日
障がいのある65歳以上の方で、65歳になる前に5年以上、特定の障害福祉サービスを利用しており、その他一定の要件を満たす場合に、65歳以降に障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用している場合、平成30年4月以降の介護保険サービスに係る利用者負担額が軽減(償還)されます。
1 対象となる方
以下のすべての要件に該当する方です。
(1)65歳に達する日以前の5年間、特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所のいずれか)の支給決定を受けており、介護保険移行後、これらに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(※)のいずれか)を利用されている方。
(※:介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません)
(2)利用者の方とその配偶者が、当該利用者が65歳に達する日の前日において、市民税非課税又は生活保護世帯に該当し、65歳以降に申請をする際にも市民税非課税又は生活保護世帯に該当すること。
(3)65歳に達する日の前日において障害支援区分が区分2以上であったこと。
(4)40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用していないこと。
《注1》 平成30年4月1日以前に65歳に到達していた方も上記の条件をすべて満たす方は、申請により軽減の対象となります。
《注2》 (1)の特定の障害福祉サービスとは平成18年10月の自立支援法全面施行後のサービスであり、それ以前のサービスについては対象となりません。
2 償還の対象
平成30年4月以降に提供された特定の介護保険サービスに係る利用者負担額
【対象となる介護保険サービス】
・訪問介護
・通所介護
・短期入所生活介護
・地域密着型通所介護
・小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスは除く)
※介護保険法における高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費により償還された額を除く利用者負担額が対象となります。
※平成30年4月以降の介護保険サービス提供分が対象となりますが、5年間申請が無いものについては、地方自治法に基づき時効となります。
3 申請方法
お住いの地域の各地区保健福祉センターへ申請してください。
◇申請に必要な書類
(1)支給申請書(21KB)(Word文書)
(2)代理受領の委任状(13KB)(Word文書)
代理受領の委任状(生活保護受給者の場合)(13KB)(Word文書)
(3)振込先口座の預金通帳の写し
(4)口座振替依頼書(196KB)(エクセル文書)
※(3)、(4)は新規申請の場合や、登録口座変更の場合のみです。
※預金通帳の写しは、申請書に記載した本人の口座の通帳の写しです。
※介護保険サービスを利用した際の領収書等は必要ありません。
※対象サービスを継続して利用している場合、年度毎に一度申請が必要です。初回の申請以降は、毎年7月以降に申請が必要です。
◇各地区保健福祉センター
・平地区保健福祉センター(市役所本庁舎1階)
・小名浜地区保健福祉センター(小名浜花畑町34-2)
・勿来・田人地区保健福祉センター(勿来支所内)
・常磐・遠野地区保健福祉センター(常磐支所内)
・内郷・好間・三和地区保健福祉センター(総合保健福祉センター2階)
・四倉・久之浜大久地区保健福祉センター(四倉支所内)
・小川・川前地区保健福祉センター(小川支所内)
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 障がい福祉課
電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183