選挙運動と政治活動について
登録日:2022年2月1日
選挙運動と政治活動の違いは?
政治活動とは、政治上の目的をもって行われる一切の活動をいいます。
公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けると次のように解釈できます。
【選挙運動】
特定の候補者(政党)の投票を得または得させるために、直接・間接を問わず選挙人にはたらきかける行為。
【政治活動】
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
選挙運動はいつからできるの?
選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから、投票日の前日までに限り行うことが出来ます。
それ以外の期間、立候補届出前にする選挙運動は事前活動として禁止されています。
候補者が行う選挙運動とは?
公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。
・ 選挙事務所の設置
・ 選挙運動用自動車の使用
・ 選挙運動用はがき
・ 新聞広告
・ ビラの配布【前に選挙管理委員会に届け出たビラのみ】
・ 選挙公報
・ 選挙運動用ポスターの掲示【事前に選挙管理委員会に届け出たポスターのみ】
・ 街頭演説
・ 個人演説会
やってはいけない選挙運動とは?
事前運動
選挙運動は、立候補の届出があった日からでなければすることができないとされており、それ以前に選挙運動を行うこと、すなわち、事前運動を行うことはできません。
買収
選挙犯罪のうちでもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は、当選が無効になることもあります。
戸別訪問
誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
あいさつを目的とする有料広告
候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
飲食物の提供
誰であっても選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。ただし、お茶や通常用いられる程度のお菓子は除かれます。また、選挙運動員に渡すお弁当は一定の基準で提供することができます。
署名運動
誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
気勢を張る行為
誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。
外部リンク
総務省ホームページ(なるほど選挙)www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/index.html
総務省ホームページ(現行の選挙運動の規制)www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html
このページに関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号: 0246-22-7532 ファクス: 0246-22-7488