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建設工事における社会保険未加入者対策の拡充について(令和3年2月16日)

更新日:2021年2月16日

 本市においては、公平で健全な競争関係を構築する観点から、平成31年度から本市と直接契約する元請負人のみならず一次下請負人に対し、法令に違反して社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。)に加入していない事業者(※)を、建設工事の入札等から除外する取り組みを進めてきたところですが、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」等の改正に伴い、公共発注者の責務として社会保険未加入対策の徹底が求められているところです。
 ついては、次のとおり社会保険未加入対策の取り組みを進めることとしましたので、ご協力くださるようお願いします。

 ※法令により社会保険等への加入義務を負わない事業者は除きます。

拡充する内容

  1.  建設工事において、元請負人が社会保険等に未加入の事業者と全ての下請契約締結することを原則として禁止します。
  2.    建設工事において、下請負人が社会保険等に加入するために必要な法定福利費を確保した下請契約を行うともに、契約締結後14日以内に提出することとなっている「工事費内訳明細書」に、設計図書に基づく社会保険等に係る法定福利費を内訳に明示していただくこととします。

違反時のペナルティ

 違反が確認された場合には、受注元請業者に対して、指名停止等のペナルティを科します。

社会保険等の加入確認方法

 施工体制台帳の「健康保険等の加入状況」の欄により確認します。

  • 旧様式には当該欄がない場合がありますので、施工体制台帳は最新の様式を使用してください。
  • 社会保険等への加入について疑義がある場合は、社会保険料の領収書等の提出を求める場合がありますのでご留意ください。
  • 施工体制台帳には、下請負人となる警備会社についても記載をお願いします。

実施時期

 令和3年4月1日以降に公告又は指名通知を行う建設工事とします。

その他

  • 特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事で、その下請業者と契約しなければ契約の目的を達することができないなど、合理的な理由がある場合は、一定期間内に下請業者が社会保険等への加入手続きを行うことを条件として、下請契約を認める場合があります。

参考

このページに関するお問い合わせ先

財政部 契約課

電話番号: 0246-22-7419 ファクス: 0246-22-1251

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