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所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択について

登録日:2023年12月25日

※ 令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分)から、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡に係る所得については、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなります。

概要

 平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税できることが明確化されました。
 具体的には、特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に個人住民税の申告で記載された事項を基に課税できること等を明確化するための改正がされたものです。
 あくまでも、申告者自己責任の下、「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」の選択を行います。(施行日:平成29年4月1日)

課税のしくみと他制度への影響

  特定上場株式等の配当等については、所得税15.315%(復興特別所得税分含む)と住民税5%(配当割)の合計20.315%の税率で源泉徴収されています。(源泉徴収がされる特定口座の上場株式等譲渡所得も同じ)

 確定申告した場合は、申告書第二表「住民税に関する事項」欄に5%分の特定上場株式等の配当割額や株式等譲渡所得割額を記入することで個人住民税の所得割から税額控除がされます。

 一方で、申告不要とされている特定上場株式等の配当等を申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの判定に用いる合計所得金額に算入されることになります。これにより扶養等の控除が受けられないことや、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料(負担割合を含む)などに影響がでる場合があるため、所得税の確定申告の際にはご注意ください。

所得税と異なる課税方式を選択できる個人住民税の申告期限

 原則として、当該年度の申告期限までに申告が必要です。ただし、期限後であっても、市県民税納税通知書の送達前までに申告されたものは有効となります。

 なお、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、住民税で申告不要制度を選択した場合や、住民税の納税通知書送達後に確定申告書を提出した場合は、配当割額・株式等譲渡所得割額は控除されません。また、一度選択した課税方式を変更することはできません。

手続きに必要な書類等

  • 市民税・県民税申告書(特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告不要申出書)
  • 確定申告書の控えの写し ※確定申告書提出前の手続きの場合は不要です。
  • 特定口座年間取引報告書等の写し
  • マイナンバーカード(お持ちでない場合は通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しと運転免許証などの本人確認書類)  

 申告書様式及び記入例

特定配当等・特定株式等譲渡所得を全て申告不要とする場合について

 当該年中の配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額及び特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全てを住民税において申告不要とする場合、確定申告書の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部不要」欄に『〇』を記入することで住民税の申告書の提出は不要となります。

※住民税において、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等のうち、一部でも申告するものがある場合、住民税の申告書の提出が必要となります。
※住民税において、所得税と異なる控除の適用を受けようとする場合には、住民税の申告書の提出が必要となることがあります。

このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

電話番号: 0246-22-7426 ファクス: 0246-22-7588

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