後期高齢者医療制度における傷病手当金の支給について
更新日:2022年10月1日
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、福島県後期高齢者医療に加入しているいわき市の被用者(給与の支払を受けている人)が、新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合で、その療養のため会社等を休み、その期間に給与の支払いを受けられなかった場合に傷病手当金を支給します。
※ 支給対象期間が「令和4年12月31日まで」から「令和5年3月31日まで」に延長となりました。
対象要件
次のすべての要件に該当する福島県後期高齢者医療保険の被保険者
⑴ 会社等から給与の支払いを受けている被用者である方
⑵ 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われたためにその療養のために労務に服することができなかった方
⑶ ⑵により連続する3日間を含み4日目以降も労務に服することができない期間がある
⑷ 労務に服することができない日において給与の支払いがない(無給)、又は給与が一部減額されていること
※ 「発熱等の症状があり感染が疑われた」状態とは、次のような症状が表れて受診したが、結果的に感染が確認されなかった、又は受診しないまま体調が改善した状態を指します。
・息苦しさ、強いだるさ、高熱などの強い症状のいずれかがある
・(高齢者や基礎疾患のある方)発熱やせきなどの比較的軽い風邪症状がある
・比較的軽い風邪が続く
詳しくは、下記フローチャートをご確認ください。
支給の対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
※1 連続した3日間の後の4日目以降の日数が支給の対象となります。
※2 有給休暇や休業手当などの補償が受けられる方は対象となりません。
支給額
1日当たりの支給額(直近の継続した3か月の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×日数
【例】直近3か月間の給与収入の合計が300,000円の方が14日間休まれた場合(直近3か月の就労日数を30日と仮定した場合)
300,000円÷30日×2/3×(14日間―3日間)=73,337円
支給対象期間
令和2年1月1日から令和5年3月31日まで(入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
申請方法
申請は原則として郵送でお受けいたします。また、申請には医師の意見書(医療機関を受診した者に限る)及び事業主の証明が必要となりますので、事前にお問い合わせください。
申請書は郵送しますが、以下の添付ファイルをダウンロードしていただいても構いません。
必要事項を記載のうえ、本人確認書類の写しを添付し、下記の送付先まで郵送いただきますようお願いいたします。
≪本人確認書類≫ (1,2のうちいずれか)
1 官公署から発行された顔写真付きの書類を1点
(例.マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等)
2 官公署から発行された顔写真の付いていない書類を2点
(例.保険証、年金証書、印鑑登録手帳等)
なお、必要な申請書については、医療機関受診の有無により異なりますので、事前に国保年金課(電話22-7466)までお問い合わせください。
申請書・記載例ダウンロード
〇後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(表)(裏)(342KB)(PDF文書)
〇後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業所記入用)(336KB)(PDF文書)
〇後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(170KB)(PDF文書)
〇【記入例】後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(表)(裏)(510KB)(PDF文書)
〇【記入例】後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業所記入用)(428KB)(PDF文書)
〇【記入例】後期高齢者理療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) (278KB)(PDF文書)
申請書送付先
〒970-8686
いわき市平字梅本21番地
いわき市 国保年金課 高齢者医療係 傷病手当金担当
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 国保年金課
電話番号: 0246-22-7466 ファクス: 0246-22-7576