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新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について

登録日:2021年1月12日

 

廃棄物処理業の安定的な継続について

 
 令和3年1月7付で1都3県を対象に発令された緊急事態宣言を受けた環境省からの依頼についてご確認ください。
  環境省依頼(令和3年1月7日事務連絡)(142KB)(PDF文書)

 新型コロナウイルス感染症発生の状況を踏まえ、廃棄物処理に係る業務の継続のために、早急に次の取組み・対応を検討することが求められています。
 廃棄物処理業は、市民生活に必要不可欠なインフラであり、安定的な業務継続のためご留意くださいますようお願いします。

● 従業員間で濃厚接触者を極力減らすための取組
● 新型コロナウイルス感染症の発生により事業所・事務所単位で活動不能となった場合の対応策
● 防護服等の施設の運転継続のために必要不可欠な資材の確保(使用の必要性の見極めを含む。)
● 業務の優先順位を考慮した上で、人員や物資が不足した場合の廃棄物処理の継続性を重視した段階的な業務縮小計画

 これらの検討にあたっては、施設の運転管理・日常点検・定期点検等の作業に係る事業者等とも十分調整するようお願いいたします。
 また、廃棄物処理業を継続するにあたって、家庭、医療機関、事業所における廃棄物の取り扱いについて、感染予防のための注意事項、お願いしたい事項をまとめたQ&Aが作成・公表されておりますので、ご確認・ご活用ください。

廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&A(外部リンク:環境省 )

関連項目

 医療関係機関や、医療関係機関から排出される廃棄物の処理等に携わる方におかれましては、環境省資料「医療関係機関や、その廃棄物を取り扱うみなさまへ 新型コロナウイルスの廃棄物について」(外部リンク:環境省PDF)をご参照の上、適切に対応してください。

新型コロナウイルス関連情報

 

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部廃棄物対策課

電話番号: 0246-22-7604 ファクス: 0246-22-7605

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