新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関しての放課後等デイサービス事業所等の対応について
登録日:2020年3月2日
新型コロナウイルス感染症への対応については、国から小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の一斉臨時休業が要請されたことを踏まえ、市内の各学校においては、次のとおり休校が決定されたところであります。
放課後等デイサービスについては、特別支援学校等に在籍する障害のある幼児・児童・生徒が利用するものであり、当該幼児児童生徒には、保護者が仕事を休めない場合に自宅等で1人で過ごすことができない方がいることも考えられます。
つきましては、感染の予防に留意した上で、原則として学校の臨時休業日に開所していただくとともに、開所時間については可能な限り長時間とするなどの対応をしていただきますよう、お願いいたします。また、幼児児童生徒の居場所の確保が急務であり、これまで利用のない方からの申し込みが想定されますが、その場合には、利用定員を超過しての受け入れも可能(3運営基準等の柔軟な取り扱い)であることから、できる限りのご協力をお願いいたします。
1 休校(臨時休業)の状況
(1) 市立小中学校 3月4日(水)から3月23日(月)まで
(2) 県立高等学校、特別支援学校 3月2日(月)から春季休業の開始日まで
※なお、特別支援学校は、福祉事業所等における受け入れ準備が整うまでの間、在籍する子どものうち、
受け入れ先がない者を学校施設で受け入れることとしています。
2 報酬の取り扱い
学校の臨時休業日に放課後等デイサービスの支援を提供した場合にあっては、休業日扱いで基本報酬を算定することができます。
3 運営基準等の柔軟な取り扱い
台風19号での取り扱いを踏まえ、次のとおりとしますので、できる限りの幼児児童生徒の受け入れをお願いいたします。
(1) 定員を超過して受け入れを行った場合、定員超過利用減算を適用しない。
(2) a 行政からの要請を受けて休業している場合、 b サービス事業所の設置地域で感染が確認されており、
職員や利用者に感染する恐れがある場合、 c 感染が確認されている地域ではないが、利用者が新型コロナ
ウイルスに感染することを恐れ、事業所を欠席する場合などサービス事業所での支援を避けることがやむを
得ないと認められる場合に、利用者の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を
行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているもの
として、報酬の対象とすることができます。
※ 市町村が認める場合とは、居宅等への訪問に加え、療育に関する相談支援等を行った場合をいう。
4 受け入れに当たっての留意点
(1) 本人・家族又は職員が本人の体温を計測し、発熱が認められる場合には利用を断る取り扱いとし、過去に
発熱が認められた場合にあっては、解熱後24 時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様
の取り扱いとしてください。
(2) 受け入れ能力を超える希望があった場合には、真にサービスを必要とする幼児児童生徒がサービスを
受けることができるよう、家族の就労状況を確認するなど、その必要性を見極めたうえで、優先順位を
付けて受け入れを行ってください。
(3) 上述の対応を行っていただいた結果、支給決定日数を超過する幼児児童生徒が発生する場合には、あらか
じめご相談ください。
ダウンロード
- (国通知)新型コロナウイルス感染症対策のための学校一斉休業を受けた対応について(PDF/107KB)
- (国通知)新型コロナウイルス感染症対策のための学校一斉休業を受けた対応について(その2)(PDF/85KB)
- (国通知)新型コロナウイルス感染症対策のための学校一斉休業を受けた対応について(その3)(PDF/151KB)
- (参考資料)新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業について(PDF/167KB)
- (参考資料)新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(PDF/482KB)
- 社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスを除く。)における感染拡大防止のための留意点について(PDF/153KB)
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 障がい福祉課
電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183