新型コロナウイルスに関連した肺炎患者の発生に係る旅館等の対応について
登録日:2022年3月2日
中華人民共和国湖北省武漢市で集団発生の報告があった非定型肺炎について、世界保健機関( WHO )は1月14日、当該肺炎患者の検体から新型コロナウイルスが検出されたと認定しました。
旅館業営業者の皆さまにおいては、以下の対応をお願いします。
1.宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけるとともに、保健所が行う疫学調査等の宿泊者に関する状況把握に協力すること。
2.宿泊者に対し、新型コロナウイルスに関する情報提供を行うとともに、発熱かつ呼吸器症状(咳等)の発症(以下 「発症」という。)時には必ず宿泊施設側に申し出るよう伝えること 。
3.宿泊者が、宿泊施設滞在中に発症を申し出た場合、事前に医療機関へ連絡した上で受診するよう勧めること 。
4.3 により、医療機関での診察を希望した宿泊者に対しては、 医療機関の紹介等の支援を行うこと。
5.宿泊施設の従業員に対しては、咳エチケットや手洗い等、通常の感染対策を推奨すること。特に、3の発症の申し出があった当該宿泊者に対応する従業員は、マスクを着用するとともに、 症状が認められた際の医療機関での受診等適切な対応をとること。
なお、新型コロナウイルスについては保健所総務課感染症対策係(0246-27-8595)へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健所生活衛生課
電話番号: 0246-27-8591 ファクス: 0246-27-8600