政治活動用事務所に係る立札及び看板の類の証票について
登録日:2023年10月2日
公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)やその後援団体が政治活動のため使用する事務所に当該候補者等の氏名や氏名類推事項を記載した立札及び看板の類(以下「立札・看板」という。)を掲示する場合には、選挙管理委員会から交付される「証票」を表示(貼付)しなければなりません。
掲示できる立札・看板の総数
公 職 の 種 類 | 個 人 | 後 援 団 体 |
市長(指定都市以外) | 6枚 | 6枚 |
市議会議員 | 6枚 | 6枚 |
- 公職の候補者等又は後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において、2枚以内に限り掲示することができます。
- 同一の候補者等に係る後援団体が2以上ある場合には、そのすべてを通じての枚数です。
- 候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居する場合、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札・看板を掲示することができます。
立札・看板の大きさ
縦:150センチメートル以内 × 横:40センチメートル以内(脚付きのものは、脚の部分も含む。)
※ 縦横の長さの制限内であれば、横にして使用することも可能です。
掲示できる場所
立札・看板は、『政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において』掲示しなければなりません。
なお、公共の場所に掲示することは禁止されています。
したがって、次の場所には掲示することができませんのでご注意ください。
- 政治活動用事務所から相当離れている場所
- 事務所の実態のない建物
- 事務所が存在しない駐車場、田畑、農道等の場所
- 公共の場所(道路、公園、電柱、ガードレール等)
立札・看板の掲載内容
事務所を示す内容となります。
選挙運動に係る内容を記載することはできません。
証票の有効期限
証票の有効期限は最長4年間です。
有効期限経過後も継続して当該立札・看板を使用する場合には、新たな証票による表示を行う必要があります。
立札・看板の異動
立札・看板を異動した場合には、速やかに「掲示場所変更届」を提出してください。
証票の返還
次の事項に該当する場合には、速やかに選挙管理委員会へ証票を返還するとともに、「証票紛失(廃棄)届」を提出してください。
- 公職の種類に変更があるとき(例:市長選挙 → 県知事選挙、市議会議員選挙 → 県議会議員選挙)
- 立札・看板の掲示をしなくなったとき
- 公職の候補者でなくなったとき
- 公職の候補者の後援団体でなくなったとき
- 後援団体を解散したとき(県選管に政治団体解散届を提出し、受理された解散届の写しを添付)
申請先
選挙管理委員会事務局(東分庁舎1階:平字堂根町4番地の8)
- 支所(出張所)では受け付けておりません。
- 衆議院議員、参議院議員、福島県知事、福島県議会議員の選挙に係るものは、福島県選挙管理委員会(地方振興局)に申請してください。
注意事項
- 選挙管理委員会が交付する証票を見やすい箇所に表示(貼付)しなければなりません。
- 後援団体は、県選挙管理委員会に政治団体として届け出し、登録されていなければなりません。
- 後援団体が証票の交付申請を行うときは、当該後援団体に係る候補者等の「同意」を得なければなりません。
- 当該選挙の期日の告示日前に掲示したものであれば選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中は新たな立札・看板の掲示や移動を行うことはできません。
罰則規定
証票の交付枚数、立札・看板の大きさ又は掲示場所などに公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処されることがあります。
また、立札・看板など他人の物を損壊し、又は傷害した場合など刑法違反があった場合は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されることがあります。
このページに関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号: 0246-22-7532 ファクス: 0246-22-7488