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旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ 対象となる方に補償金等を支給します

更新日:2025年1月17日

 令和6年7月3日の最高裁判決を踏まえ、同年10月8日に、旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対する補償金等の支給に関し必要な事項等を定める「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が成立し、10月17日に公布、令和7年1月17日に施行されました。

 補償金等の支給等に関し、福島県子育て支援課内に「旧優生保護法に関する相談窓口」が開設されていますのでお知らせします。

1 受付・相談窓口(福島県が窓口となります。いわき市ではありませんのでご注意ください。)

 福島県こども未来局子育て支援課(西庁舎6階)

 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号 子育て支援課内 福島県旧優生保護法に関する相談窓口宛て

  注:来庁される場合は事前にご連絡ください。

 電話番号:024-521-8294

 FAX:024-521-7747

 受付時間:毎週月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時まで

 福島県旧優生保護法補償金等の受付・相談について(福島県ホームページに移動します。)

2 補償金等について

 (1) 概要

パンフレット

 旧優生保護法補償金等リーフレット(PDF/482KB)

 旧優生保護法補償金等リーフレット(分かりやすい版)(PDF/745KB)

 【点字ダウンロード】旧優生保護法補償金等リーフレット(点字版(BASE形式))

  注:点字ファイル(BASE形式のファイル)をダウンロードできます。ダウンロードしたファイルをご利用いただくには、フリーウェア、シェアウェアとして配布されている点字エディタ等を入手してください。

 (2) 請求期限

 令和12年1月16日(水)まで

 (3) 請求先福島県が請求先となります。いわき市ではありませんのでご注意ください。)

 福島県子育て支援課の次の宛先まで持参又は郵送により請求してください。

 請求書等の様式のダウンロードはこちら(福島県ホームページに移動します。)

 

【宛先】〒960-8670福島市杉妻町2番16号 子育て支援課内 福島県旧優生保護法に関する相談窓口 あて

 (4) 弁護士による請求サポートについて

 国では、補償金等を請求する方のご希望があれば、その手続を弁護士が無料でサポートする事業を実施しています。

 ご利用を希望される方は、福島県子育て支援課(電話番号:024-521-8294)にお問い合わせください。

 弁護士による旧優生補償金等請求サポート事業の概要(PDF/326KB)

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