コンテンツにジャンプ

農地所有適格法人による定期報告

登録日:2021年10月6日

 農地所有適格法人は次の要件を満たしているかどうかを農業委員会で確認するため、毎年、事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会へ農地等の利用状況について報告する必要があります。

 【要件】

(1)その法人の形態が、農事組合法人、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)、株式会社(非公開会社)であること。

※ 株式会社(非公開会社)とは定款に当該法人のすべての株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨(株式譲渡制限)の定めがある場合の株式会社です。

(2)その法人の主たる事業が農業であること。

※ 具体的には法人が行う農業及び農業関連事業の売上高が法人が行う事業全体の売上高の過半を占めているかどうかで判断します。なお、農業関連事業とは次の事業のこ とを指します。

  • 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
  • 農業生産に必要な資材の製造
  • 農作業の受託
  • 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第2条第1項に規定する農村滞在型余暇活動に利用されることを目的とする施設の設置及び運営並びに農村滞在型余暇活動を行う者を宿泊させること等農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供

 (3)その法人が、株式会社にあっては次に掲げる者に該当する株主の有する議決権の合計が総株主の議決権の過半を、持分会社にあっては次に掲げる者に該当する社員の数が社員の総数の過半を占めているものであること。

  • 法人に農地若しくは採草放牧地について所有権若しくは使用収益権を移転した個人又はその一般承継人
  • 法人に農地又は採草放牧地について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている個人
  • 法人に使用および収益をさせるため農地又は採草放牧地について所有権の移転又は使用収益権の設定若しくは移転に関し法第3条第1項の許可を申請している個人
  • 法人に農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権に基づく使用及び収益をさせている農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構に当該農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権を設定している個人
  • 法人の行う農業(法第2条第3項第1号に規定する農業をいう。)に常時従事する者(常時従事する者とは原則、法人の行う農業に年間150日以上従事する者をいいます。)
  • 法人に農作業の委託を行っている個人
  • 法人に農業経営基盤強化促進法第7条第3号に掲げる事業に係る現物出資を行った農地中間管理機構
  • 地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組合連合会

  (4)その法人の常時従事者たる構成員(農事組合法人にあっては組合員、株式会社にあっては株主、持分会社にあっては社員をいう。)が理事等(農事組合法人にあっては理事、株主会社にあっては取締役、持分会社にあっては業務を執行する社員をいう。)の数の過半を占めていること。

 (5)その法人の理事等又は農林水産省令で定める使用人のうち、一人以上の者がその法人の行う農業に必要な農作業に一年間に農林水産省令で定める日数以上(原則60日以上)従事すると認められるものであること。

 【添付書類】

報告の際は定期報告書の他、次の書類を併せて提出してください。

定款の写し(法人の場合)

 ※ 定款に変更がないことを証明するため、写しの最終ページの余白部分に次の例を参考に奥書証明を付けてください。

   【記入例】

   この定款は、現行定款に相違ないことを証する。

   令和○○年 ○月 ○日 □□□会社 代表取締役 △△△△  (社判)

 構成員名簿の写し

 ※ 構成員がわかるものであれば様式は自由です。

損益計算書の写し

出勤記録の写し

 ※ 年間農業従事日数がわかるものであれば、様式は自由です。

総会議事録の写し

 現況写真

 ※ 今回報告する事業期間内に、新たに取得した農地や貸借することになった農地がある場合、その農地の現況写真を添付してください。新たに取得した農地や貸借することになった農地が無い場合は添付不要です。

 ※ ハウス内で耕作を行っている場合は、ハウス内の写真を添付してください。 

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地審査係

電話番号: 22-7578(直通) ファクス: 22-7538

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?