いわき市の公共施設等における受動喫煙防止対策が実施されています
登録日:2020年4月1日
本市では、望まない受動喫煙の防止を図るための措置等を定めた改正健康増進法の趣旨や、令和元年を「いわき市健康元年」と位置づけ、市民の皆様の健康づくりに向けた取組みを推進していくことを踏まえ、公共施設等を利用される皆様や職員の受動喫煙の防止を図るため、「いわき市公共施設等における受動喫煙防止対策に関する方針」を策定しました。
この方針に基づき、市の公共施設等におきましては、次のとおり、敷地内禁煙等を実施していますので、皆さまのご理解とご協力をお願いします。
1.令和元年7月1日からの実施施設等
1.敷地内禁煙とする施設等
敷地等の区分 |
対象となる施設等 |
第一種施設 |
〇学校(小学校、中学校、体験型経済教育施設、 コンピュータ・カレッジ) 〇病院等(医療センター、田人診療所、総合保健福祉センター、 休日夜間急病診療所) 〇児童福祉施設等(保育所(園)、幼稚園、児童クラブ、児童館、 こども元気センター) 〇行政機関の庁舎(本庁舎(議会棟を含む)、東分庁舎、 上川原分庁舎、西分庁舎、支所、市民サービスセンター、 消防本部・平消防署統合庁舎、消防署、分署、分遣所、 消防団詰所、水道局本庁舎、水道局南部工事事務所) |
第二種施設 |
〇福祉施設(健康・福祉プラザ※、サン・アビリティーズ、 |
その他施設等 |
〇常時職員が勤務していない施設(ポンプ場、排水機場など) |
※健康・福祉プラザの宿泊棟については、令和元年9月1日から実施
2.屋内禁煙とする施設施設
徳風園、千寿荘
2.令和元年8月1日以降に敷地内禁煙とした施設等
敷地内禁煙となる施設等(第二種施設) |
施行日 |
〇行政機関の庁舎の類似施設(計量検査所) |
令和元年8月1日 |
〇社会・文化施設(暮らしの伝承郷、考古資料館、 〇公園(夏井川サイクリング公園、沢帯公園、北部避難地公園) 〇その他施設(集会所、いわき清苑、いわき南清苑、南白土墓園、 |
令和元年9月1日 |
〇社会・文化施設(公民館) 〇体育施設(平野球場、庭球場倶楽部ハウス、市民プール、 〇市営住宅の「人の居住の用に供する場所」以外の場所 〇公園 〇その他施設(野鳥観察舎、石森山水洗便所、たびと水車の里、 |
令和元年11月1日 |
3.その他
敷地内禁煙が実施される施設では、敷地内に駐車中の車内や携帯灰皿を使用した喫煙もできません。
また、敷地周辺での喫煙は、歩行者等の受動喫煙に繋がりますので、お控えください。
このページに関するお問い合わせ先
総務部 人材育成支援課
電話番号: 0246-22-7407 ファクス: 0246-22-7617