市街地再開発事業とは
登録日:2019年5月26日
1.事業の目的
都市再開発法に基づき、市街地内の老朽木造建築物が密集している地区等において、細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築、公園、広場、街路等の公共施設の整備等を行うことにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを、目的としております。
2.事業のしくみ
・敷地を共同化し、高度利用することにより、共同施設用地を生み出します
・従前の権利者の権利は、原則として等価で新しい再開発ビルの床に置き換えられます(権利床)
・高度利用で新たに生み出された床(保留床)を処分し事業費に充てます
3.事業の種類
第一種市街地再開発事業〈権利変換方式〉
権利変換手続きにより、従前建物、土地所有者等の権利を再開発ビルの床に関する権利に原則として等価で変換します。
第二種市街地再開発事業〈管理処分方式(用地買収方式)〉
公共性、緊急性が、著しく高い事業で、一旦施行地区内の建物・土地等を施行者が買収又は収用し、買収又は収用された者が希望すれば、その対償に代えて再開発ビルの床を与えます。
4.施行者
施行者は、個人(第一種のみ施行)、組合(第一種のみ施行)、再開発会社、地方公共団体、都市再生機構等です。
5.市街地再開発のイメージ
6.用語解説
再開発ビルの床について
「権利床」とは?
地権者の方は「権利変換」という方法で、現在の土地や建物の価値に見合う分のビルの床を取得します。この、現在の権利に換えて取得するビルの床を「権利床」といいます。
「保留床」とは?
土地を高度利用することにより生み出した、ビルの権利床以外の床を保留床といいます。
この売却代金で事業費がまかなわれます。
6.関係法令・情報
都市再開発法
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 都市整備課 市街地整備係
電話番号: 0246-22-7515 ファクス: 0246-22-7567