コンテンツにジャンプ

いわき市発注工事の前払金の使途の拡大について(平成31年4月1日)

登録日:2019年4月1日

 地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が平成28年5月27日に公布及び施行され、公共工事の前払金の使途が拡大されたことに伴い、いわき市が発注する工事についても、次の措置を講じることとしましたのでお知らせします。

 措置の内容

 いわき市が発注する工事における前払金(中間前払金を除く。以下同じ。)の使途について、「現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用」まで拡大する。
 なお、これらに充てられる前払金の上限は、前払金の額の100分の25とする。

 適用対象

 平成31年4月1日から新たに請負契約を締結する工事に係る前払金から適用する。

 施行日

 平成31年4月1日

※ 前払金の使途の計上や前払金保証事業会社からの払出手続きについては、前払金保証事業会社へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

財政部 契約課

電話番号: 0246-22-7419 ファクス: 0246-22-1251

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?