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住宅の高齢者等居住(バリアフリー)改修に伴う固定資産税の減額措置

登録日:2019年5月1日

概要

平成19年度の税制改正で、高齢者等が居住する住宅のバリアフリー改修工事が行われた住宅の固定資産税が減額されることになりました。

対象住宅

新築された日から10年以上経過した住宅で、床面積が50㎡以上280㎡以下であり、次のいずれかの方が居住する住宅(賃貸住宅を除く)

  1. 65歳以上の方
  2. 介護保険法の要介護もしくは要支援の認定を受けている方
  3. 障がい者の方(地方税法施行令第7条に定める下記の法令に定める障がいがある方)

    ・知的障害者福祉法
    ・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
      ・身体障害者福祉法
      ・戦傷病者特別援護法
      ・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
      ・常に就床を要し複雑な介護を要する者

対象工事

令和8年3月31日までの間に次のいずれかの工事を行い、改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であり、自己負担額が50万円超(国又は地方公共団体からの補助金等を除いた額)のもの
※ 併用住宅の場合、居住部分の床面積が総床面積の50%以上あること。

  1. 廊下の拡幅工事
  2. 階段の勾配緩和工事
  3. 浴室の改良工事
  4. 便所の改良工事
  5. 手すりの取付け工事
  6. 床の段差解消工事
  7. 引戸への取替え工事
  8. 床表面の滑り止め化工事

減額内容

改修工事完了年の翌年度分に限り、改修家屋の床面積のうち100㎡以下の部分の3分の1に相当する額が税額から減額になります。

手続き

次の書類を改修工事が完了した日から3ヶ月以内に資産税課へ提出してください。

  1. 高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額申告書
  2. 対象となる居住者の方を確認できる書類
    (住民票、介護保険被保険者証、障害者手帳等) 
  3. 工事内容を確認できる書類
    (工事明細書の写し、改修前・改修後の写真等)
  4. 改修工事費用が確認できる書類
    (領収書の写し、補助金等の交付決定通知書の写し等)
  5. 補助金の金額が確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)

その他

  1. 減額措置の適用については、一戸につき、一回までとなります。
  2. 耐震改修による固定資産税の減額措置などを受けている住宅は除かれます。
  3. 省エネ改修工事を同時に行った場合、重複した減額措置が受けられます。
    (「省エネ改修により認定長期優良住宅となった場合の改修工事」は除きます。)
  4. 減額となるのは固定資産税のみです(都市計画税は減額されません)。

 

このページに関するお問い合わせ先

財政部 資産税課 家屋係

電話番号: 0246-22-7432、7433

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