認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置
登録日:2019年5月1日
概要
平成20年度の税制改正により、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅を新築した場合、該当家屋にかかる固定資産税が減額されることになりました。
対象住宅
令和8年3月31日までの間に新築された住宅
要件
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅
- 人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅
-
住宅部分の床面積が50㎡以上280㎡以下
(一戸建以外の共同住宅の場合は、一区画当たり40㎡以上)
上記1から3を満たすもの
減額内容
120㎡以下の部分の2分の1に相当する額が税額から減額されます。
減額期間
区分 |
期間 |
---|---|
(1)一般の住宅((2)以外) |
新築後5年間 |
(2)3階建以上で耐火構造の住宅 |
新築後7年間 |
手続き
次の書類を建築年月日の翌年の1月31日までに資産税課へ提出してください。
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
- 長期優良住宅建築等計画の認定通知書等の写し(住まい政策課発行)
注:家屋完成後に固定資産税課税の調査に伺いますので、その際に調査員にお渡しいただくことも可能です。
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(32KB)(Word文書)
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書 (91KB)(PDF文書)
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置のお知らせ(62KB)(PDF文書)
- 減額措置の適用については、一戸につき、一回までとなります。
- 減額となるのは固定資産税のみです(都市計画税は減額されません)。
このページに関するお問い合わせ先
財政部 資産税課 家屋係
電話番号: 0246-22-7432、7433 ファクス: 0246-22-7586