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はり師・きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ

登録日:2018年10月1日

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧にかかる療養費支給申請について

 はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧にかかる療養費支給申請については、平成31年1月1日施術分から受領委任制度を導入しております。

  いわき市国民健康保険の被保険者に係る申請書については、いわき市国保年金課へ提出していただいておりましたが、令和6年4月より福島県国民健康保険団体連合会による申請受付に変更となります。

 なお、申請受付変更に伴い、事務処理の流れに変更が生じるため、支給時期が申請受付のおよそ3か月後の10日に変更となりますので御了承ください。

 

1.はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(重要なお知らせ)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/jyuudou/oshirase.html

 

2.はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shinsei/shido_kansa/judo/ahaki.html

 

3.療養費について (療養費の改定等及び疑義解釈)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken13/index.html

 

4.はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧療養費の請求について

https://www.fukushima-kokuho.jp/kikan/ahaki.html

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課

電話番号: 0246-22-7577 ファクス: 0246-22-7576

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