コンテンツにジャンプ

NPO法人の申請の公表状況

更新日:2024年7月12日

 設立認証申請

いわき市に対し、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定による設立認証の申請があり、同条第2項に基づき公表しましたのでお知らせします。なお、申請に係る定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書及び活動計算書は、設立認証申請を受理した日から2週間、いわき市市民協働部地域振興課(いわき市役所本庁舎1階)で縦覧されています。

現在、公開掲載が必要な法人はありません。 

定款変更認証申請

いわき市に対し、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第25条第3項の規定による定款変更認証の申請があり、同条第5項で準用する第10条第2項に基づき公表しましたのでお知らせします。なお、申請に係る定款等は、定款変更認証申請を受理した日から2週間、いわき市市民協働部地域振興課(いわき市役所本庁舎1階)で縦覧されています。

申請のあった年月日 令和6年7月12日
名称 特定非営利活動法人いわき環境システム
代表者の氏名 川口 美岐男
主たる事務所の所在地 いわき市平下平窪字六角45-36
新旧対比表

変更前

 

(任期等)

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選定されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

変更後

 

(任期等)

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、任期満了前に就任後2事業年度が終了した後の総会において後任の役員が選定された場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、また、任期満了後後任の役員が選定されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

 

附則

7 本定款は令和6年 月 日から施行する。

 

合併認証申請

いわき市に対し、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第34条第3項の規定による合併認証の申請があり、同条第5項で準用する第10号第2項に基づき広告しましたのでお知らせします。正式には市掲示場にてご確認ください。なお、申請に係る定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書及び収支予算書は、合併認証申請を受理した日から2ヶ月間、いわき市市民協働部地域振興課(いわき市役所本庁舎1階)で縦覧されています。

現在、公表掲載が必要な法人はありません。

 

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 地域振興課

電話番号: 0246-22-7414 ファクス: 0246-22-7609

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?