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有害使用済機器

更新日:2024年2月15日

雑品スクラップの保管又は処分により、火災の発生などの生活環境上の支障が発生しうるが、有価な資源として取引される場合が多く、廃棄物としての規制を及ぼすことが困難な事例がありました。よって、雑品スクラップを「有害使用済機器」に指定し、保管及び処分等の基準を設けるものです。

有害使用済機器に該当するもの

使用を終えた以下の一般家庭向けの機器が該当します。ただし、廃棄物として扱われるもの及びリユースされるものは除きます。

  • 家電リサイクル法対象4品目
    (エアコン、テレビ(プラズマ・液晶・ブラウン管式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)
  • 小型家電リサイクル法対象 28品目
    (電動ミシン、電動工具、電卓、電子辞書、ヘルスメーター、電動式吸入器、フィルムカメラ、ハードディスク、 ジャー炊飯器、電子レンジ、扇風機、電気アイロン、電気掃除機、電気こたつ、電気ストーブ、ヘアドライヤー、電 気カミソリ、電気マッサージ器、ランニングマシン、電気芝刈機、蛍光灯器具、電話機、ファクシミリ、携帯電話端 末、ラジオ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVDレコーダー、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン、プリン ター、ディスプレイ、電子書籍端末、電子・電気時計、電子・電気楽器、ゲーム機など)

有害使用済機器を取扱う場合の届出

いわき市内で有害使用済機器の保管又は処分・再生を行う場合には、市への届出が必要となります。ただし、廃棄物処分業等の許可を受けている場合、有害使用済み機器の保管する事業場面積が100㎡未満の場合は該当しません。
また、届出内容に変更がある場合は変更届出、届出に係る事業を廃止する場合は廃止届出の提出が必要となります。

 有害使用済機器を取扱う場合の基準

保管の基準

  • 周囲に囲いが設けられ、必要事項を表示した掲示板が設けられていること
  • 有害使用済機器又はその保管に伴う汚水が飛散、流出、地下浸透し、悪臭が発散しないような措置を講ずること
  • 騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
  • 火災の発生又は延焼を防止する措置(他の物との区分保管等)を講ずること
  • ねずみ、蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること

処分又は再生の基準

  •  処分又は再生の場所から、有害使用済機器又はその保管に伴う汚水が飛散、流出、地下浸透し、悪臭が発散しな いような措置を講ずること
  • 騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
  • 火災の発生又は延焼を防止する措置(他の物との区分等)を講ずること
  • 家電4品目が有害使用済機器となった物の再生又は処分は、環境大臣が定める方法により行うこと

その他

  • 有害使用済機器は、焼却、熱分解、埋立処分及び海洋投入処分を行ってはならないこと
  • 保管又は処分・再生に関する帳簿の整備が必要

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 廃棄物対策課

電話番号: (直通)0246-22-7604 ファクス: 0246-22-7605

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