自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について
更新日:2023年12月29日
自動車臨時運行許可とは
自動車が道路を運行するには、登録・検査を受け有効な自動車検査証の交付された自動車登録番号標(ナンバー)を表示していることが必要です。
自動車臨時運行許可制度とは、そのような運行要件を満たさない自動車の運行を臨時に認める制度であり、市では運行に必要な仮ナンバーの貸し出しを行っています。
申請手続きについて
窓口
市民課(本庁舎1階)、小名浜支所、勿来支所、常磐支所、内郷支所、四倉支所、小川支所の市民課市民係。
注:郵送での申請及び電話予約はしていません。
申請の受付期間
運行の当日又は前日(休日をはさむ場合は、休日直前の開庁日)
窓口 |
連絡先 |
受付時間 |
受付日 |
市民課(本庁舎1階) |
0246-22-7444 |
9:00~16:00 |
土曜日、日曜日、祝日を除く開庁日 |
小名浜支所 市民課市民係 |
0246-54-2111 |
8:30~17:15 |
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勿来支所 市民課市民係 |
0246-63-2111 |
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常磐支所 市民課市民係 |
0246-43-2111 |
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内郷支所 市民課市民係 |
0246-26-2111 |
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四倉支所 市民課市民係 |
0246-32-2111 |
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小川支所 市民課市民係 |
0246-83-1111 |
許可対象車両
普通自動車、軽自動車、排気量が250ccを越えるオートバイ、大型特殊自動車
許可できる目的
検査・登録・整備・販売・封印取付・ナンバープレートの再交付などに限られています。
なお、いわき市で仮ナンバーをお貸しできるのは、運行経路にいわき市が含まれている場合のみです。
注:車検切れやナンバープレートがない等で回送(単に移動させたい等の理由)のみの場合は許可できません。
許可できる期間
運行目的・経路等から判断して、必要最小限度の日数になります。(最大5日間)
注:車検場の予約をしていない等で、運行日が確定しない場合は貸し出しできません。また、車検を通るかわからない、整備にどのくらい日数がかかるか不明等の理由で日数を増やすことはできません。
(例)目的:検査
経路:いわき市平字梅本21番地~いわき自動車検査登録事務所
上記のような場合は、検査を受けに運行する片道のみの許可となるので1日間の許可になります。
注:指定された許可日以外で、仮ナンバーを装着したまま走行すると道路運送車両法の規定に基づいて処分されることがあります。
申請手続きに必要なもの
個人申請の場合 |
1.自動車臨時運行許可申請書 2.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 3.車台番号が確認できる証明書 窓口に来庁された方が申請者となります。また、申請された方が本人か確認するため本人確認書類(運転免許証等)を確認させていただきます。 |
個人経営の会社の場合 |
1.自動車臨時運行許可申請書 2.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書自動車臨時運行許可申請書 3.車台番号が確認できる証明書 窓口に来庁された方が申請者となります。また、申請された方が本人か確認するため本人確認書類(運転免許証等)を確認させていただきます。 |
法人申請の場合 |
1.自動車臨時運行許可申請書 2.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書書 3.車台番号が確認できる証明書 4.会社の代表印(スタンプ印不可) やむを得ず申請書に会社の代表印が押せない場合は、来庁者の本人確認書類(運転免許証等)及び会社の関係者であることがわかる疎明資料(社員証等)を確認させていただきます。 |
手数料
1件につき750円
仮ナンバープレート取り付け補助具の貸出し
仮ナンバープレートを適正に取り付けるための補助具を併せて貸し出します。
ご希望の方は、仮ナンバー申請時に申し出てください。注:補助具のみの貸し出しは行いません。
返納日
仮ナンバー・許可証・補助具(希望した方)を運行期間満了日(最終運行日)を含めた5日以内に貸し出しを受けた窓口へ返納してください。
紛失または毀損・汚損等した場合について
貸与及び交付のあった仮ナンバー・許可証・補助具について、紛失または毀損・汚損等があった場合はその旨を届け出る必要があります。詳細については、次のとおりです。
仮ナンバーを紛失または毀損・汚損等した場合
仮ナンバープレートを紛失または毀損(仮ナンバープレートが壊れて適正に取り付けることが出来ない状態)・汚損等(仮ナンバーの番号が汚損等により識別困難)で使用できないと判断された場合には実費弁償になります。
1.紛失・毀損等届の提出(貸し出しを受けた窓口へ申し出てください。)
注:仮ナンバープレートを紛失した場合は、必ず警察に届け出てから窓口にお越しください。
2.仮ナンバーの実費弁償
許可証の紛失
1.紛失・毀損等届の提出(貸し出しを受けた窓口へ申し出てください)
補助具の紛失・毀損
補助具を紛失または毀損(補助具が壊れて適正に取り付けることが出来ない状態)・汚損等により補助具が使用できないと判断された場合には実費弁償になります。
1.紛失・毀損等届の提出(貸し出しを受けた窓口へ申し出てください)
2.補助具の実費弁償
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 市民課 住民台帳グループ
電話番号: 0246-22-7444 ファクス: 0246-22-7564