離婚しても結婚していた時の姓を名乗ることはできますか
更新日:2023年3月24日
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Q 離婚しても結婚していた時の姓を名乗ることはできますか。
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A 離婚届と同時か、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2)」を届出すると婚姻していた時の姓を名乗ることができます。
【届出地】当事者の本籍地や住所地、所在地などの市区町村
【必要なもの】
(1)離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2)
(2)本人確認書類(運転免許証等)
(3)本籍地でない市区町村へ届け出る場合などは、戸籍謄本1通
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