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いわき市地域医療を守り育てる基本条例 ~私たちがちょっとした心がけでできること~

更新日:2025年4月1日

 

 いわき市の地域医療は、医師数の不足や高齢化などにより、非常に厳しい状況に直面しています。

そこで、いわき市地域医療を守り育てる基本条例が平成29年6月30日に公布・施行されました。

いわき市地域医療を守り育てる基本条例

 ・いわき市地域医療を守り育てる基本条例(110KB)(PDF文書)

なぜ「いわき市地域医療を守り育てる基本条例」があるのか?

【医師数の不足と高齢化】
 市内の医師数はここ数年で着実に増えてきているものの、人口10万人当たり187.7人と、全国平均(267.4人)を大きく下回っています。また、医師の高齢化も深刻な課題です。

【救急搬送件数の増加】
 東日本大震災以降、救急搬送件数が年間約1,000件以上も増加しており、医療現場への負担が大きくなっています。

【限られた医療資源を大切に】
 将来にわたり、安心して医療を受け続けられる地域であるためには、市民の皆様にこの現状をご理解いただくことが不可欠です。医師や看護師、病院や医療機器といった「限られた医療資源」を、皆で大切に活用していく必要があります。

【条例制定の目的】
 本条例は、地域医療についての基本理念や、市・市民・医療機関それぞれの役割を定めるものです。市民の皆様も含めた「市全体」で、地域医療を守り育てる取り組みを進めるために条例を制定しております。

※厚生労働省「令和6年度医師・歯科医師・薬剤師調査」参考

市民の役割

 地域医療を守るために市民の取組みを条例第5条に定めました。  

 医療の受ける側のちょっとした心がけが、医療関係者の負担軽減につながり、地域医療を守り育てることとなります。

 条文の主旨をわかりやすく覚えていただくため、「か・き・く・け・こ」活動という標語をつくりましたた。

「か・き・く・け・こ活動」

「か」 かかりつけ医を持ちます‼ 感謝の気持ちを伝えます‼

「き」 救急車は適正に利用します‼

「く」 薬は正しく飲みます‼

「け」 けんしんを受けます‼ 健康づくりをします‼

「こ」 コンビニ受診はしません‼

   ※ コンビニ受診とは、自己都合で、軽症にもかかわらず、安易に夜間や休日の

    診療時間外に病院などを受診すること。

 

医療機関の役割

 地域医療を守るために医師をはじめとした医療関係者の取組みを条例第6条に定めてます。

・医療機関等の機能の分担及び連携を図り、地域医療を充実させること

・医療の担い手の確保及び育成を図ること

・患者の立場を尊重し、必要な説明及び情報の提供を行い、患者との信頼関係を築くこと

・保健及び福祉との連携を図り、在宅医療に取り組むこと

・市が実施する救急医療、健康診査等の施策に協力すること

市の役割

 地域医療を守り育てるための施策の策定、及び実施すると条例第4条に定めてます。

基本的施策

 ・救急医療体制の維持及び強化に関する施策

 ・関係機関との連携による医師等の医療の担い手の確保、及び育成の支援に関する施策

 ・市民への啓発、及び地域医療に関する情報提供に関する施策

 ・医療、保健及び福祉の連携の推進に関する施策  など

市の取組み

 ・休日夜間急病診療所の運営

 ・在宅医療・介護連携の促進および退院調整ルールの策定

 ・寄附講座の開設による医師の招聘(しょうへい)

 ・診療所開設補助金による、新規開業・事業承継への支援

 ・将来の医師確保に向けた、医学生への修学資金給付支援

 ・看護師等の確保・定着に向けた、移住支援金の交付

 ・小学生から研修医まで、各ステージに応じた医療・介護教育プログラムの展開

 ・中山間地域における医療体協体制の検討

 ・看護師等の養成のために看護学校への支援

 ・「いわき市地域医療を守り育てる基本条例」の制定・運用 など

地域医療を守り育てるために、市全体で取り組もう!

 

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 医療対策課

電話番号: 0246-27-8572 ファクス: 0246-27-8573

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