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平成29年10月以降の水銀廃棄物の取扱いについて

登録日:2020年12月15日

 「水銀に関する水俣条約」が平成25年10月に採択されたことにより、先進国と途上国が協力して、水銀の人為的な排出を削減し、地球的規模の水銀汚染の防止を目指すこととされています。
このため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」(昭和46年省令第35号)が改正され、平成29年10月1日(以下「適用日」)より、水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要となります。

なお、詳細については、環境省による資料を参照してください。

 

許可の取扱について

 

「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を取扱う処理業者においては、適用日以降は、許可の事業範囲に該当する水銀廃棄物の種類が含まれることが必要です。
ただし、適用日までに従前から当該水銀廃棄物を取扱っている場合は、変更許可は不要とされていることから、変更届出の提出を受けて許可証を書換えることとします。
なお、当市の運用として、適用日より前に変更届出の提出を希望された場合は、適用日までお預かりし10月1日付で正式に受理後、副本と併せて書換えた許可証を交付する予定です。

適用日までに当該水銀廃棄物の取扱いがなかった事業者が新たに取扱う場合、または、適用日以降にいずれかの許可を受けた場合は、変更許可申請により対応します。

以上の手続きの関係を図示すると、次のとおりです。

なお、廃水銀等(特別管理産業廃棄物)については、平成28年4月1日から施行済であり、取扱う場合には特別管理産業廃棄物処理業の変更許可申請に該当します。
 

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 廃棄物対策課

電話番号: 0246-22-7439 ファクス: 0246-22-7605

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