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監査委員の概要

更新日:2023年9月22日

 監査委員制度

 監査委員は、主に、市の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理について監査するために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第195条の規定により設置される機関です。 
 監査は、適正な事務処理の確保等を図る観点から行われ、法令などのルールに則っているか、正確で、経済的・効率的・効果的に執行されているかを検証し、その結果を公表しています。
 

監査委員の組織

監査委員について

 監査委員の定数は、人口25万以上の市では4人(地方自治法第195条第2項)とされ、市長が議会の同意を得て、識見を有する者及び議員のうちから選任します(同法第196条)。
 また、監査委員に関する庶務等を処理するため、識見委員のうちの1人が代表監査委員になります(同法第199条の3)。

監査委員

区 分 氏 名 就任年月日 備 考
識見委員 増子 裕昭 令和3年10月7日  常勤・代表監査委員
識見委員 大和田 了寿 令和4年6月28日  非常勤・税理士
議選委員 大友 康夫 令和5年9月22日  非常勤・市議会議員
議選委員 福嶋 あずさ 令和4年10月26日  非常勤・市議会議員

 

監査委員事務局について

監査委員事務局は、監査委員の仕事の補助を行います。
主に書類の検査や資料収集を行います。

組織図 

このページに関するお問い合わせ先

監査委員事務局

電話番号: 0246-22-7533 ファクス: 0246-22-7587

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