PCB廃棄物等の判別方法について
登録日:2023年12月7日
該当する電気工作物により判別方法が異なります
自家用電気工作物・非自家用電気工作物の場合
下記に記載している「PCB判別フロー図」を参照し、該当する電気工作物のPCB含有の有無を確認してください。
自家用電気工作物とは?
- 電気事業法では該当する12種類の電気工作物を告示で定めています。
(変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器、OFケーブル)
以下にOFケーブルを除く自家用電気工作物の外観の例を示しています。
調べて適正に処分!低濃度PCB廃棄物(環境省パンフレット)(外部リンク)2頁を一部加工して利用
非自家用電気工作物とは?
- X線発生装置、X線検査装置、電気溶接機、エレベーターやエスカレーター等の昇降機などを駆動するために高電圧発生装置として組み込まれた低圧コンデンサー
- 200~600Vの低圧で受電する施設の分電盤に取り付けられた力率改善のための低圧コンデンサー
- 工作機械、揚水ポンプ、農業用乾燥機等に使われるモーターの起動用の低圧コンデンサー
「低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き(外部リンク)」4頁を一部加工して利用
PCB判別フロー図(対象機器:自家用電気工作物・非自家用電気工作物)
高濃度PCBかどうかの判別方法
昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造された変圧器・コンデンサーには絶縁油にPCBが使用されたものがあります。高濃度PCBを含有する変圧器・コンデンサー等は、機器に取り付けられた銘板を確認することで判別できます。
詳細は銘板に記載されているメーカーに問い合わせるか、(一社)日本電気工業会のホームページ(外部リンク)を参照してください。
低濃度PCBかどうかの判別方法
PCB汚染の可能性がない電気機器
- 平成3年以降に製造された、絶縁油の入替ができないコンデンサー
- 平成6年以降に製造された変圧器(平成6年以降に絶縁油の入替やメンテナンスが行われていないことが確認済のみ)
PCB汚染の可能性がある電気機器
- 国内メーカーが平成2年頃までに製造した電気機器
- 平成6年までに出荷された、富士電機製の一部の機器
- 平成3年以降に製造された、ニコチン製のコンデンサー
注意事項
- コンデンサーのように封じ切りの機器では、使用中のものを絶縁油の採取のために穿孔すると使用できなくなります。
- 銘板確認のため、通電中の変圧器・コンデンサーに近づくと感電の恐れがあり大変危険ですので、必ず電気保安技術者に依頼して確認してください。
安定器の場合
PCB使用安定器かどうかの判別方法
- 昭和32年1月から昭和47年8月までに国内で製造された照明器具の安定器には、PCBが使用されたものがあります。
- なお、一般家庭用の蛍光灯等の安定器にはPCBが使用されたものはありません。
- PCBを含有する安定器は、安定器に貼付された銘板に記載されているメーカー、型式、種別、性能(力率)、製造年月等の情報から判別することができますので、詳細は各メーカーに問い合わせるか、(一社)日本照明工業会のホームページ(外部リンク)を参照してください。
汚染物の場合
PCBが付着したり、染み込んだりしている汚染物等は、含まれているPCBの濃度を決められた方法で実際に測定することで、PCB汚染物であるかどうかを判断します。測定の結果、PCBが検出されれば、特別管理産業廃棄物としてのPCB廃棄物になります。また、PCB汚染物等ではないことの判断基準に該当する場合は、産業廃棄物として分類されます。
なお、汚染物等のPCB濃度の測定方法については、環境省から「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)」が示されています。
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 廃棄物対策課
電話番号: (直通)0246-22-7604 ファクス: 0246-22-7605