利用権設定(農業経営基盤強化促進法等)について
登録日:2023年4月3日
利用権設定とは
農地の貸借について、農地法第3条の許可を受ける方法のほかに、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定による手続きの方法があります。
農業経営基盤強化促進法に基づく利用権は、地域計画を策定する必要があり、地域計画策定後に農地バンクが作成する『農用地利用集積等促進計画』により設定することができます。
なお、令和6年度(地域計画が策定された場合は、公告される前日)までは、経過措置期間として地域計画が策定されていなくても『農用地利用集積計画』により利用権が設定できます。
1.農用地利用集積等促進計画について
- 地域計画の策定が必要となります。
- 農地の貸借は、地域計画に基づき実施されることとなります。
注:地域計画、及び農用地利用集積等促進計画の作成については、農林水産部生産振興課までお問合せ下さい。
2.農用地利用集積計画(経過措置期間)について
- 令和6年度までを経過措置期間として、地域計画がなくても利用権の設定ができます。
- 地域計画が策定され、公告された場合は、農用地利用集積計画による利用権の設定はできなくなります。
- 利用権の設定においては、農地バンクを活用していただくこととなります。
注:その他、詳細な貸借の条件については、農業委員会事務局までお問合せください。
3.農用地利用集積計画(経過措置期間)の手続きについて
農地の所有者(貸し手)と耕作者(借り手)の事前調整のうえ、申出書を農業委員会事務局まで御提出ください。
なお、過去に農地バンクから農地を借り受けた実績が無い耕作者(借り手)は、要件の確認がありますので、予めご相談ください。