介護予防・生活支援サービス事業の利用手続きにかかる基本チェックリストの活用について
登録日:2016年12月6日
総合事業相談から利用までの流れ(全体イメージ)
介護予防・生活支援サービス事業の利用手続きについては、要介護・要支援認定申請に加えて、新たに基本チェックリストを活用してサービス利用の適否判断が可能となります。
既サービス利用者(要支援者)基本チェックリスト活用について
新規の方のほか、既に要支援認定を受けている方(要支援認定有効期間の満了日が平成28年12月31日以降の方)で、ホームヘルプサービスとデイサービスのみを利用する場合は、認定更新時に、これまでの要介護要支援認定更新申請に加え、基本チェックリストの活用を選択することができます。
基本チェックリストは、ご本人に25の質問項目に答えていただくだけですので、これまでの認定調査より負担が軽減され、かつ、速やかな適否判断ができるようになります。
基本チェックリストの活用を検討する際には、既サービス利用者(要支援者)の要支援認定更新時期(60日前)に、本人の状態像、サービス利用状況や今後の利用見込み等を勘案し、本人同意のうえで実施してください。
なお、基本チェックリスト実施時期は、有効期間満了の30日前からとします。
実施に係るマニュアル、様式等は以下のとおりです。
【事務マニュアル】
・既サービス利用者の基本チェックリスト活用事務フロー(1MB)(PDF文書)
・基本チェックリスト実施マニュアル(558KB)(PDF文書)
【関係様式】
・基本チェックリスト実施対象者確認票(299KB)(PDF文書)
・基本チェックリスト実施受付票、基本チェックリスト(377KB)(PDF文書)
・介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(37KB)(エクセル文書)
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 地域包括ケア推進課
電話番号: 0246-27-8574 ファクス: 0246-27-8576