廃棄物の概要
登録日:2019年10月11日
廃棄物とは
廃棄物とは、排出者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になったものをいい、産業廃棄物と一般廃棄物に区分されます。
産業廃棄物
産業廃棄物は、事業活動に伴って発生する廃棄物で、下表に掲げるものをいいます。
あらゆる事業活動に伴って生じる産業廃棄物
種類 | 具体例 |
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燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ |
汚泥 | 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 |
廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 |
鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
木くず | 貨物の流通のために使用したパレット等 |
以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの |
特定の事業活動に伴って生じる産業廃棄物
種類 | 具体例 |
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紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 |
繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物 |
動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり等の死体 |
以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの |
水銀廃棄物(詳細は、環境省のリーフレット(417KB)(PDF文書)を参照ください)
種類 | 具体例 |
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水銀使用製品 産業廃棄物 |
水銀を使用した製品が産業廃棄物となったもの(水銀電池、蛍光ランプ、電気制御用のスイッチ及びリレー、水銀体温計、水銀式血圧計など) |
水銀含有 ばいじん等 |
ばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリで、水銀を一定以上含有するもの |
特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物は、産業廃棄物の中でも、特に毒性や感染性等を有するものをいいます。
種類 | 具体例 |
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廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油 |
廃酸 | pH2.0以下の酸性廃液 |
廃アルカリ | pH12.5以上のアルカリ性廃液 |
感染性産業廃棄物 | 感染性病原体が含まれるか、付着しているか又はそれらのおそれのある産棄廃棄物 (血液の付着した注射針、採血管等) |
廃PCB等 | 廃PCBおよびPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 | PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類 |
PCB処理物 | 廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る) |
廃水銀等及びその処理物 | 廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物)及び廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る) |
廃石綿等 | 建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの等 |
有害産業廃棄物 | 水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン又はその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等 |
一般廃棄物
一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物をいい、例えば、次のものは、事業活動に伴って発生したものでも一般廃棄物になります。
- 事務所、商店等から排出される紙くず、梱包に使った木くず、茶ガラ等の雑ごみ
- 飲食店、従業員食堂から排出される残飯、野菜くず
- 卸小売業から排出される野菜くず、魚介類等
特別管理一般廃棄物
特別管理一般廃棄物は、一般廃棄物の中でも、特に毒性や感染性等を有するものをいいます。
種類 | 具体例 |
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PCB使用部品 | 廃エアコン・廃テレビ・廃電子レンジに含まれるPCBを使用する部品 |
廃水銀 | 水銀使用製品が一般廃棄物となったものから回収した廃水銀 |
ばいじん | ごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん |
ばいじん、燃え殻、汚泥 | ダイオキシン特措法の特定施設である廃棄物焼却炉から生じたもので、ダイオキシン類を3ng/gを超えて含有するもの |
感染性一般廃棄物 | 医療機関等から排出される一般廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの |
石綿含有廃棄物
石綿含有廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃棄物で、石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有するものをいい、事業活動に伴って生じたものは「石綿含有産業廃棄物」、それ以外のものは「石綿含有一般廃棄物」となります。
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 廃棄物対策課
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