行政不服審査制度について
更新日:2021年2月15日
1 行政不服審査制度の概要
行政不服審査制度は、「行政不服審査法」に基づき、行政庁の違法又は不当な処分等に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるようにし、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とした制度です。
行政庁の処分等に対して不服を申し立てることを「審査請求」といいます。また、行政庁の処分に対してだけでなく、行政庁の不作為(法令等に基づいて申請をしたにもかかわらず何らの処分もされない場合)についても審査請求することができます。
2 審査請求をすることができる人
・ 市長等の処分に対して、不服がある人
・ 法令に基づき市長等に対して申請をしたが、当該申請から相当の期間が経過しても、市長等から何らの処分がされない人
3 審査請求をすることができる期間
処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にすることができます。
ただし、処分があった日の翌日から起算して1年が経過したときは、審査請求をすることができなくなります。(正当な理由があるときは認められる場合があります。)
不作為についての審査請求は、申請から相当な期間を経過しても処分がなされない場合であれば、いつでも請求できます。
4 審査請求の手続
審査請求は、法律に口頭でできる旨の定めがある場合を除き、必要な事項を記載した審査請求書を提出する必要があります。
法定の事項が記載されていれば書式は自由ですが、書式例、記載例を用意してありますので、参考にしてください。
処分についての審査請求の記載事項(行政不服審査法第19条第2項)
(1) 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 審査請求に係る処分の内容
(3) 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
(4) 審査請求の趣旨及び理由
(5) 処分庁の教示の有無及びその内容
(6) 審査請求の年月日
不作為についての審査請求の記載事項(同法第19条第3項)
(1) 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
(3) 審査請求の年月日
※ 法人による請求や、代理人による請求の場合など、上記以外の記載が必要な場合があります。
▶ 処分についての審査請求書 【書式例】(15KB)(Word文書) 【記載例】(129KB)(PDF文書)
▶ 不作為についての審査請求書 【書式例】(13KB)(Word文書) 【記載例】(112KB)(PDF文書)
提出先
処分の担当課又は人材育成支援課に提出してください。
※ 次の開示等決定又は開示請求に対する不作為に関する審査請求については、情報公開センターに提出してください。
・いわき市情報公開条例に基づく行政情報
・個人情報保護法に基づく保有個人情報
※ いわき市長以外への審査請求については、処分を通知する書面に記載された教示を確認し、不明な点があれば処分を行った担当課へお問い合わせください。
5 審査請求書の提出後の手続の流れ
審査請求書が提出されると、審査請求の対象となる処分等に関わっていない職員から指名された審理員が、審理を行います。
審査請求人、処分等の担当部署ともに主張の機会が設けられ、それらを基に審理員は審査請求に対する意見書を作成します。
その意見書を、有識者により構成される「いわき市行政不服審査会」に諮問し、答申を得た上で、裁決を行います。
なお、これは一般的な手続であり、個別に異なる手続が定められている場合もあります。
行政不服審査法の概要については、総務省公式Webサイトをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ先
総務部 人材育成支援課
電話番号: 0246-22-7407 ファクス: 0246-22-7617