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「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました

登録日:2021年5月6日

1 障害者差別解消法について

 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互の人格と個性を尊重し合いながら共有する社会の実現につながることを目的に平成28年4月1日に施行されました。
 ※この法律では、必要な措置として、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的な配慮の提供」が求められています。

2 障がいを理由とする差別を解消するために必要な措置について

  ⑴ 不当な差別的取扱いの禁止
    正当な理由なく障がい者を、問題となる事務又は事業について、本質的に関係する諸事情情が同じ障が
   い者でない者より不利に扱うこと(サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりする行
   為)の禁止。 
  《具体例》 
    ○ 障がいを理由に窓口対応を拒否する。
    ○ 障がいを理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供を拒む。
    ○ 障がいを理由に説明会、シンポジウム等への出席を拒む。 など
  ⑵ 合理的配慮の提供
    障がい者から現に社会的障壁(*1)の除去を必要としている旨の意思表示があった場合において、その
       実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することと ならないよう、障がい者の性
   別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施 について必要かつ合理的な配慮をしなけれ
       ばならない。
     (*1)社会的障壁:障がいがある者にとって、日常生活又は社会生活を営む上で障壁となる ような社会
   における事物、制度、慣行、観念など。
    《具体例》
          ○ 段差がある場合に、車椅子利用者にキャスター上げ等の補助、携帯スロープを渡すなどする。
        ○ 目的の場所までの案内の際に、障がい者の歩行速度に合わせた速度で歩いたり、前後、左右、距
               離の位置取りについて障がい者の希望を聞いたりする。
          ○ 筆談、読み上げ、手話、点字、拡大文字などのコミュニケーション手段を用いる。 など

3 本市における取り組みについて

 障害者差別解消法及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(「以下「基本方針」」では、差別を解消する措置として、国及び地方公共団体において、具体例を盛り込んだ対応要領を定めることとされています。(地方公共団体においては、努力義務)
 本市においても、「基本方針」等に基づき、市職員が適切に対応するため、「障がいを理由とする差別の解消の推進に関するいわき市職員対応要領」を策定しました。

  ◆ いわき市職員対応要領【概要版】(るびなし)(223KB)(PDF文書)
  ◆ いわき市職員対応要領【概要版】(るびあり)(305KB)(PDF文書)
  ◆ いわき市職員対応要領(るびなし)(850KB)(PDF文書)
  ◆ いわき市職員対応要領(るびあり)(1MB)(PDF文書) 

4 関連情報

  ◆ 内閣府ホームページ(障害を理由とする差別の解消の推進)(外部リンク)
  ◆ 内閣府リーフレット「障害者差別解消法が制定されました」(410KB)(PDF文書)
  ◆ 内閣府リーフレット「障害者差別解消法が制定されました」(分かりやすい版)(580KB)(PDF文書)
  ◆ 内閣府リーフレット「障害者差別解消法がスタートします」(2MB)(PDF文書)
  ◆ いわき市リーフレット「知っていますか障害者差別解消法」(2MB)(PDF文書)

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183

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