コンテンツにジャンプ

農地の納税猶予制度について

更新日:2022年10月18日

相続税の納税猶予制度

 農地等を相続した相続人が農業を継続する場合、農地等の価格のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税について納税が猶予される制度です。
 この制度を受けるためには、農業委員会が発行する適格者証明書を添付し、税務署に申告する必要があります。

贈与税の納税猶予制度

 農業経営者が、生前に相続人の1人に農地等を一括贈与した場合、その贈与者または受贈者の死亡等のときまで納税を猶予する制度です。
 なお、農地を贈与する際は、農業委員会から農地法第3条の許可を受ける必要があります。

適格者証明書の発行について

 農業委員会では、納税猶予制度の適用を受ける際に必要な以下の証明書の発行を行っております。

 上記、証明書及び明細の他、証明書交付に必要な次の書類を御準備ください。
 

  【相続税の納税猶予に関する適格者証明書添付書類】

  • 相続関係相関図
  • 遺産分割協議書(写し)
  • 印鑑登録証明書(相続人全員分:原本)
  • 戸籍謄本等(被相続人・相続人の関係のわかるもの:原本)
  • 登記簿(原本)
  • 資産証明書(最新年度)
  • 位置図(当該土地の場所のわかるもの:様式任意)
  • 委任状(代理の方が届出等の事務を代行する場合)

    【贈与税の納税猶予に関する適格者証明書添付書類】
  • 当該土地が贈与されていることがわかる書類
  • 戸籍謄本等(被贈与人・贈与人の関係のわかるもの:原本)
  • 登記簿(原本)
  • 資産証明書(最新年度)
  • 位置図(当該土地の場所のわかるもの:様式任意)
  • 委任状(代理の方が届出等の事務を代行する場合)

 

引き続き農業経営を行っている旨の証明書の発行について

 引き続き農業経営を行っている旨の証明書は、農地の相続税または贈与税の納税猶予制度を受けている方が、3年毎に引き続き農業経営を行っていることを税務署に提出するときに必要な証明書です。 

  農業委員会では、納税猶予制度の適用を引続き受ける際に必要な以下の証明書の発行を行っております。

 上記の他、証明書交付に必要な次の書類を御準備ください。

  • 特例適用農地等に係る農地経営に関する明細書(税務署からの届いたものの写し)
  • 委任状(代理の方が届出等の事務を代行する場合)  

制度についてのお問い合わせ

 これらの納税猶予制度の詳しい内容については、下記にお問合せいただくか、国税庁のホームページ(外部リンク)をご参照ください。

いわき税務署資産課税部門 電話:0246-23-2141

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

電話番号: 0246-22-7534 ファクス: 0246-22-7538

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?